失業保険を貰う前にしておいた方がよいこと。
あと2ヶ月で仕事の契約期間が終わります。失業保険の対象ですが、退職前にやっておいた方がよかった、よいと思うことがあったら教えてください。教育訓練の申し込みなどは、失業保険受給中にするのがベスト?失業前からどんなものがあるか、調べるのがよいのでしょうか。次の仕事がなかなか決まらないので不安です。一応健康保険は継続で申請するつもりですが。
あと2ヶ月で仕事の契約期間が終わります。失業保険の対象ですが、退職前にやっておいた方がよかった、よいと思うことがあったら教えてください。教育訓練の申し込みなどは、失業保険受給中にするのがベスト?失業前からどんなものがあるか、調べるのがよいのでしょうか。次の仕事がなかなか決まらないので不安です。一応健康保険は継続で申請するつもりですが。
教育訓練は、申請時期なども決められていますしご自身の希望する分野があるかどうか、その申請日などがいつまでなのか可能であれば調べておいたほうがいいと思います。
課目によって申請日、受給金額など条件も違ったと思います。
できることなら会社に、失業保険をもらう旨を伝えておくと書類の準備などをスムーズにしてもらえるかもしれません。
課目によって申請日、受給金額など条件も違ったと思います。
できることなら会社に、失業保険をもらう旨を伝えておくと書類の準備などをスムーズにしてもらえるかもしれません。
失業保険不正受給について
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
もし自分が不正受給の疑いがある場合は、認定日~認定日の間に(直近の認定日を待たずに)、電話もしくは郵送で通知されますか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
「あなたは不正に失業給付を受給しましたから受給資格を失います」なんて電話や郵便でいきなり通告されることはなくて、「失業給付についてお聞きしたいことがありますので来てください」と まずはハロワに呼び出されて事実確認をされる。
失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。
ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。
例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
失業認定の当日に尋問を受けて その場であなたが不正を認めれば、いきなり受給資格を失ったり 不正に受けた基本手当の返還を求められることはあるかもしれない。
ただね、ハロワは悪意のない申告漏れや申告ミスには割と寛容で 後からでも誤った申告をしてしまったことを正直に伝えれば、誤って支給された基本手当を精算するだけで済むこともある。
例えば 受給中の就労を意図的に申告しなかったとか 意図的に偽った実績を申告したことが確実で、それが悪質だと判断されれば受給資格を失ったり 基本手当の3倍返しを求められることがある ということ。
出産による退職での、健康保険&年金&失業保険の手続き
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========
=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========
=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
【A】
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
(退職に伴い)就職活動中の保険について。調べてもよくわかりませんでした…
2月末にて退職します。
小さい会社で人間関係に馴染めず
5か月での退社となりますので
失業保険はないはず…
今聞きたいのは、次に仕事が決まるまでの
健康保険や厚生年金など、支払う義務のあるものについてです。
就職活動はしていますが
すぐ3月から働けるとは思っていません。
(応募→面接等ありますので)
その間、生活費は単発のアルバイトなどで
しのぐしかないかな~と思っていますが
国民健康保険は手続きにいけばすぐに適応されるのでしょうか?
市民税などは役所にいくべき?
支払いの紙が届くのを待って大丈夫??
その他厚生年金は手続きしなければならないものなど
教えていただけると幸いです!
無知ですみません…
2月末にて退職します。
小さい会社で人間関係に馴染めず
5か月での退社となりますので
失業保険はないはず…
今聞きたいのは、次に仕事が決まるまでの
健康保険や厚生年金など、支払う義務のあるものについてです。
就職活動はしていますが
すぐ3月から働けるとは思っていません。
(応募→面接等ありますので)
その間、生活費は単発のアルバイトなどで
しのぐしかないかな~と思っていますが
国民健康保険は手続きにいけばすぐに適応されるのでしょうか?
市民税などは役所にいくべき?
支払いの紙が届くのを待って大丈夫??
その他厚生年金は手続きしなければならないものなど
教えていただけると幸いです!
無知ですみません…
退職してすぐ就職なら次の会社で社会保険をかけてくれるので、何もしなくてよいのですが・・・
※健康保険
国保と任意継続と両方の金額を見比べてどちらが安いかで決めたら良いと思いますよ。
国保は役所での手続きなので、前年度の収入証明を持って行けばおおよその計算はしてくれるはずです。
任意継続の金額は毎月引かれている健康保険料X2が支払金額になります。(現在は会社との折半になっている)
※市民税
市民税は特別徴収になっているなら退職時の給与から残りの市民税を全納させられるはずです。
今年の市民税は5~6月に納付書が郵送されてきます。(前年収入分)
その際、就職していれば会社に話をして特別徴収にしてもらうことも可
そのまま納付書で4期に分けて支払も可
※年金
国民年金の手続きをしなくてはなりませんね。
これも役所での手続きになります。
ただ、就職活動中でお金が無いことを説明すれば支払免除になることも。
(老後いただく年金額は減りますが・・・)
収入の無い時の年金は結構負担になりますよね。
(免除になって払わなくてよくなってものちのちその時分を支払うことも可能です。)
一日も早く就職できることをお祈りいたします。
※健康保険
国保と任意継続と両方の金額を見比べてどちらが安いかで決めたら良いと思いますよ。
国保は役所での手続きなので、前年度の収入証明を持って行けばおおよその計算はしてくれるはずです。
任意継続の金額は毎月引かれている健康保険料X2が支払金額になります。(現在は会社との折半になっている)
※市民税
市民税は特別徴収になっているなら退職時の給与から残りの市民税を全納させられるはずです。
今年の市民税は5~6月に納付書が郵送されてきます。(前年収入分)
その際、就職していれば会社に話をして特別徴収にしてもらうことも可
そのまま納付書で4期に分けて支払も可
※年金
国民年金の手続きをしなくてはなりませんね。
これも役所での手続きになります。
ただ、就職活動中でお金が無いことを説明すれば支払免除になることも。
(老後いただく年金額は減りますが・・・)
収入の無い時の年金は結構負担になりますよね。
(免除になって払わなくてよくなってものちのちその時分を支払うことも可能です。)
一日も早く就職できることをお祈りいたします。
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
前にも同じような質問が…と思ったら、前の質問にも回答していました。
まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。
そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。
>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
まず最初に、ただ同棲するだけでは健康保険の被扶養者になれません。
内縁の妻でなければダメです。
私は前の質問を見ていたので分かりますが、この質問だけでは分かりません。
そして、健康保険の被扶養者の範囲は今後1年間の収入見込みが130万円未満となります。
現在、そして今後の収入ですので、今までの収入は関係ありません。
去年の年収は約400万円、今年の3月までの収入は89万円は考えないでください。
現在の収入は失業給付のみですので、失業給付期間中に被扶養者の申請をするならば、日額3,561円以下(130万円÷365日)の給付金額でなければ認定されません。
前の質問では給付終了後に同棲して健康保険の被扶養者となるとありましたが、それならば被扶養者の資格取得後は月収108,333円以下(130万円÷12月)で働く必要があります。
>その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
そのとおりです。国保税(料)は月割りで算定されます。
>私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
健康保険の被扶養者に認定された月の前月まで、あなたの国民健康保険税(料)が発生します。
退職時に貰う必要書類について教えて下さい。
10/9~11/20までの試用期間での退職です。
正社員ではなくパート雇用スタートでした。
この期間、社会保険、厚生年金ともに加入済みです。
退職時、なかなか辞めさせて貰えなかったので「次の転職先が決まっている」と言ってしまったせいか、
書類は必要ないですよね。と言われてしまいました。
1ヶ月で辞めたので失業保険受給資格はありませんが、
国民年金、国民健康保険に切り替える際、会社側から頂かないといけない書類
また、確定申告等に必要な書類等、
受け取らなければならないものがありましたら教えて下さい。
年金手帳はすでに返却済みで、
次の仕事はアルバイトで考えています。
10/9~11/20までの試用期間での退職です。
正社員ではなくパート雇用スタートでした。
この期間、社会保険、厚生年金ともに加入済みです。
退職時、なかなか辞めさせて貰えなかったので「次の転職先が決まっている」と言ってしまったせいか、
書類は必要ないですよね。と言われてしまいました。
1ヶ月で辞めたので失業保険受給資格はありませんが、
国民年金、国民健康保険に切り替える際、会社側から頂かないといけない書類
また、確定申告等に必要な書類等、
受け取らなければならないものがありましたら教えて下さい。
年金手帳はすでに返却済みで、
次の仕事はアルバイトで考えています。
<会社から受け取る書類>
① 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。
② 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。
③ 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。
④ 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。受給資格が無い場合や再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。
⑤ 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。
*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
① 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。
② 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。
③ 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。
④ 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。受給資格が無い場合や再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。
⑤ 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。
*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
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