失業保険について。
約2年間働いた会社をもうすぐ自己都合で退社しようと考えています。
新卒で正社員とし働き、現在24歳です。
退職理由は公務員になる為に資格の学校に通う為です。
失業保険についてあまり理解できていないのでどなたかご教授頂ければ幸甚です。
失業保険を頂く為には、会社を辞めた後就職活動を3ヶ月程しないとダメなのでしょうか?
言い方は悪いですが、極端な話、就職活動をしてるフリをすれば良いのでしょうか?
その為にやはりハローワークに通う必要があるのですか?
<就職活動をしています>とゆう証拠のような物が必要なのでしょうか?
民間の企業に就職するつもりはないので、就職活動をするつもりはありません。
学校に通いながら、今まで働いて貯めた貯金&バイト程度で学校に通いながらの生活を考えています。
ですが、もし失業保険をいただけるのであれば頂きたいと考えています。
いくらくらい失業保険を頂けるのでしょうか?
私は失業保険を頂くことは可能なのでしょうか?
どなたかご意見、アドバイス等よろしくお願いいたします。

中島
失業保険は働く意思があり働ける状態なら受給資格があります、会社に離職票を請求してください。退職後にその離職票を持ってハローワークに行き求職の手続きを行い、紹介をしてもらい求職活動を行い、3ケ月間の待機期間を得て失業手当がもらえます。金額は離職票に記載されてる賃金により、手当てをもらえる期間は年齢と加入期間で決まってます、離職票にその説明書が添付されてます、職業を紹介されたら無視しないでください
保険料と年金の控除額をごまかす会社
私が勤めている会社が、保険料をごまかして社会保険事務所に報告しているらしいことがわかりました。

(おそらく社長の指示で)実際の支給額より2万円ほど少なく報告し、保険料と厚生年金を安く抑えているらしいのです。

うちの会社を辞めた人がそのことについて先月くらいから色々調べていて、社長もそのことに気付き始めています。

すると、今月の給料明細がなぜか二枚になっていて、一枚目は私が所属している会社(仮にA社)からの給料、二枚目はうちの社長が取締役を勤めるグループ会社(仮にB社)からの給料でした。

A社からの給料の支給額は基本給+項目名のない謎の手当てで、社会保険事務所に報告している嘘の支給額と同額、B社からの給料はその差額と同額の二万円でした。

どう考えても嘘の報告を正当化するための偽装工作だと思います。

社長に直接問いただすと「今までA社から払っていた基本給以外の手当てをB社からの副収入として支払ったほうがいいと税理士の先生からアドバイスがあった。二社に分けたほうが引かれる額が少なくなるから手取りが増えるだろ」との回答でした。

たしかにA社からの総支給額は実際より少なく、B社からの給料からは保険や年金は引かれていないので結果的に手取りの額は増えてますが、厚生年金や雇用保険の額が減っているので、年金や失業保険をもらえる額が少なくなると思うのですが・・・。

それ以前に、こういうやり方って合法ですか?
給料の出どころを二社に分けて、保険や年金を少なく済ませるなんて・・・。
たぶん法律的にダメだと思うし、年金や失業保険のこともあなたの考え通りだと思います。
それに、2社から給与をもらっていることになると、勤務先での年末調整だけではあなたの年間収入が確定しないため、
必ず確定申告しなければいけません。従業員にとってのメリットはないと思います。


従業員が「給与が不当に少なくなった」と訴えたらどうでしょうね。
「謎の2万円が振り込まれているが、勤務先とは別の法人からなので給与とは認識していない」とでも主張すれば、
「法人を別にしとけばOK」という理由で社保の偽装をしていた会社はぐうの音も出ないんじゃないでしょうか。
失業保険の待機期間についてなんですが、すぐに再就職するつもりで就職活動をしていましたが決まらずに失業保険を申請しようと思っています。
すぐに申請に行っても、これから3ヶ月待機期間はあるのでしょうか?
自己都合で退職日から約2ヶ月経っていますが、これから7日間+3ヶ月は厳しいです。
仮にこれから3ヶ月の場合は短縮される事などはないのでしょうか?

すぐに就職するつもりでも、申請に行かなかった事と条件にこだわりすぎた自分も悪いと思います・・・
あくまでもハローワークに申請に行った日からカウントされます。ですから、退職して2ヶ月たっても関係はありません。
今から申請しても申請日から7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間が付きます。
あなたの失敗は退職後にハローワークに失業申請をせずに求職活動をしたことです。いまのご時勢、そんな簡単に職が見つかるはずがないという認識が不足していましたね。
妻の社会保険保険の扶養に入りたいのですが入れないとの答えが来て納得行きません。去年の12月から180日の失業保険を貰っています、日額6990円になり合計1,258,200円になります。
この状態では絶対に扶養に入れないのですか?
なんかこうもらえる総合計じゃなくて扶養に入れる上限所得130万を365日、もしくは12ヶ月で割った金額を越えるとダメだった気がします。
そうなると失業手当が切れるまでは扶養に入れなかったと思います。
失業保険の個別延長給付について
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付)は、受給期間(原則1年)を超えても給付の対象になります。
所定給付日数の支給残日数を全て消化した時点で継続して支給されます。
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