任意継続健康保険(任継健保)と子供の就職先の健康保険への加入についてお教え願います。昨年9月に自己都合で会社を辞め、その後無職でもあり、妻と子供二人(男)を被扶養者としてそこの任継健保に昨年10月より
入っておりますが、長男がこの四月より自衛隊に入り、彼の健康保険に小生、妻、次男を被扶養者として入れるものでしょうか?

小生は、現在、無職のままで、失業保険給付をこの2月より受けているので、自分の任継健保の被扶養者の基準項目から見ると、「失業保険給付中は、被扶養者になれない」とあるので、長男については、小生の任継健保から外して、小生、妻、次男は、このまま、任継健保を続けるしかない?のでしょうか?

失業保険給付が終わるこの7月半ばに、その時点で、長男の健康保険の被扶養者として加入手続きを取るべき?もちろんそれまでに、小生が、健康保険に加入している会社に就職できれば、その必要はないのでしょうが。

なお、昨年10月時点では家族4人分の国民健康保険料より任継健保保険料の方がずーと安く、この四月に、年払いで来年3月までの分337,182円(月額払いなら28,700円)を納入しております。ちなみに小生は、現在59歳7ヶ月で本年10月には60歳になります。

よきアドバイスをお願いいたします。
「健康保険」は「就職先の」制度ではないのですが。
そもそも自衛隊員なら「健康保険」ではなく(防衛省共済組合の)「国家公務員共済」です。

あなたは「健康保険の任意継続被保険者」です。
あなた自身が健康保険の被保険者にならない限り、2年間止められません。本来なら、国民健康保険に移るところ、わざわざ任意に健康保険に残ったのですから。

被扶養者である家族は、(条件を満たせば)長男の被扶養者にできます。

・年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)である。
・年収が、同居なら組合員(長男)の半分未満、別居なら組合員の仕送り額未満。
・組合員の収入または仕送り額が、質問者の収入より多い。
というのが条件になるかと思います。


※裏技はあるにはあるんですけど「この四月に、年払いで来年3月までの分……を納入して」いるのなら、来年4月の保険料納付期限までは抜けられません。
失業保険需給申請期間について
2009年3月に派遣ぎりにあい、会社都合で仕事がなくなりました。離職票など提出書類はそろっておりますが、受給申請する前に就職活動をして、現在4ヶ月目にはいります。手元にある離職票で受給申請が可能な期間は半年(9月)ですか?それとも、離職票の使える期間は1年で私の場合は、2010年3月までに受給申請すればまだ受給可能なのでしょうか?
受給をすぐしなかった理由は、収入がさほど多くなかったので、受給申請をして受給するより、他で仕事を早くみつけれたほうが、収入がよくなるかもとおもい、申請にいきませんでした。申請期間ができるのがいつまでか、ご教授願います。
失業給付(失業手当)を受けられる期間は、「離職した日の翌日から1年間」
です。よって、あなたの場合は、来年の4月1日以降は失業手当はもらえなく
なります。つまり、申請のためのタイムリミットというより、申請して受け取れる
日のタイムリミットになります。

会社都合による退職でもあなたの雇用保険の被保険者期間(加入していた
期間)が 5年未満だったり、あなたご自身が45歳未満なら所定給付日数は
最大で 90日間になりますので、7日間の待期期間が発生することを考慮して
今年の 12月20日頃までに受給申請をすれば今回の失業手当は満額受け
とることは可能になります。(被保険者期間が 5年以上だと所定給付日数が
120日以上ですから最低でも 1カ月は早まりますね)

今回 失業手当を受けなくても、被保険者でない空白期間が 1年を超えなけ
れば過去の加入履歴は継続されますから、無理に受給申請をする必要はあ
りません。

現在 もし仕事に就いていらっしゃらないのだとしたら、タイムリミットまでにまだ
時間があるにしても、すぐに受給申請手続きを取られた方がよいと思います。
(手続きをしておけば、すぐ仕事が決まった時に再就職手当がもらえます)
有期社員ですが。「転勤するか?辞めるか?」と言われました。
有期社員4年目になります。(6ヶ月x8回・製造業)
先日「県外の工場に転勤するか、今月いっぱいで辞めるか?」と2択を迫られました。
辞めるを選んだ場合、会社は仕事を提供しているのだから。自己都合退社になり、失業保険はすぐにはおりない」
と言われたのです。

自分が結んでいる契約内容は、自社工場内労働・県内勤務・転勤不可で契約。
会社の言い分は「今の会社に在中のまま、県外の他の会社工場で働いて欲しい」とのコト。

来月の頭に契約が切れるのですが。
県外への転勤が無理な為、契約期間満了で辞めようと思っています。
この場合、会社都合・自己都合のどちらになるのでしょうか?

失業保険がすぐに降りないと、生活できなくなるので困っています。
>辞めるを選んだ場合、会社は仕事を提供しているのだから。自己都合退社になり、失業保険はすぐにはおりない」と言われたのです。

ここはあわてないほうが良いですね。
とにかく辞めるというのをあなたから言う必要は無いです。

>自分が結んでいる契約内容は、自社工場内労働・県内勤務・転勤不可で契約。
会社の言い分は「今の会社に在中のまま、県外の他の会社工場で働いて欲しい」とのコト。

しかし今までの契約とは異なる契約ですからね、
しかも県外への転勤となると・・・。

> 来月の頭に契約が切れるのですが。

では契約切れということで良いのではないですか。
あなたの場合は、すでに3年以上の期間を勤務しているので、ここで契約が更新されなかったとしても、特定受給資格者となります。

> 県外への転勤が無理な為、契約期間満了で辞めようと思っています。

あなたとしては、現状の契約のままで更新を望んだが、県外への転勤が条件となったので、契約の更新がなされず退職となったと言えば、問題はないです。

>この場合、会社都合・自己都合のどちらになるのでしょうか?

会社都合か自己都合かではなく、特定受給資格者となるのかならないのかという問題です。
この場合は特定受給資格者となりますので、給付制限なしで失業給付を受給できます。
派遣の契約満了と雇い止めと失業保険
契約の内容は以下のとおりです。

自由化業務で、契約期間は1年
抵触日は2011年1月31日
過去の更新は3回

次の更新があるとすれば来年の1月末までの1カ月の勤務になります(初回の契約が2ヶ月にされてしまったので)。

この更新がなければ私は12月末で契約満了になり、失業保険給付は自己都合扱いになるんでしょうか?

来年の1月末まで続け、そこで直雇用ならびに派遣会社からの次の紹介がなければ、特別措置(でしたっけ?)で、会社都合と同じ待機期間で給付が受けられると聞いたのですが、そこでお伺いしたいのが

1)派遣会社が自分の希望に合わない(通勤時間が1時間以上、職種が全然違う等)仕事を紹介してきた場合、それを断ると私は自己都合で辞めたことになるのでしょうか?

2)仮にこの12月で、派遣先の都合で契約満了とすると、その理由書を求めることはできると聞いたのですが、そこに雇い止めと同じような内容を書いてきた場合(多分ないと思いますが)は、それをもって給付の手続をしてもやはり待機期間は自己都合と同じになるのでしょうか?

どなたか似たような経験のある方、もしくは詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
昔、1は経験しました。
契約満了で辞めた後、一ヶ月は紹介された仕事を全て断り一ヶ月経過後すぐに派遣会社から失業保険を受給する為の書類を貰いハローワークで手続きし半月後位に失業手当てが出ました。
派遣会社からは失業手当て貰う理由はイチイチ聞かれないので希望に合おうが合うまいが何も言われずませんでしたよ。
私は派遣会社の社会保険担当部署で確認してから上記行動を取りました。

2は経験無い為わかりません。
1、2共に派遣会社の保険担当に聞いた方が確実ですよ。
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