失業保険について
失業保険について質問です。H20年10月から10ヶ月間派遣として働いておりました。その時離職票を発行していただいたのですが、ハローワークに持って行った際『自己都合の為12ヶ月の雇用保険の加入が必要な為失業保険の給付は出来ません』と言われ給付は諦めて貯金でなんとか生活しながら就職活動をしていました。正社員として勤める希望でしたが全く決まらず何社か派遣にも登録をし、やっと派遣会社から連絡があり3ヶ月間の仕事を紹介して頂きました。H22年1月から3月末まで働きました。前回雇用保険に加入していた10ヶ月+今回の派遣3ヶ月で13ヶ月の加入期間があるので就職活動をしながら失業保険を頂こうと思い離職票の発行依頼をし届いた書類に署名、捺印をして4月10日に送付しました。(離職理由は契約期間満了となっていました)書類が会社に到着し10日前後で届くとの事で現在離職票が届くのを待っている状況です。今日その派遣先から着信がありましたが出られなくて折返し電話をしようと思っています。そこで質問なのですがもし、この電話が次の派遣先の紹介だった場合断れば(次の派遣先を断った)となり失業保険を受給するまでの待機期間は3ヶ月になりますか?7日間でしょうか?給付期間は何日間でしょうか?あとハローワークに提出する書類は前回の離職票も必要でしょうか?長文で申し訳ありません。
失業保険について質問です。H20年10月から10ヶ月間派遣として働いておりました。その時離職票を発行していただいたのですが、ハローワークに持って行った際『自己都合の為12ヶ月の雇用保険の加入が必要な為失業保険の給付は出来ません』と言われ給付は諦めて貯金でなんとか生活しながら就職活動をしていました。正社員として勤める希望でしたが全く決まらず何社か派遣にも登録をし、やっと派遣会社から連絡があり3ヶ月間の仕事を紹介して頂きました。H22年1月から3月末まで働きました。前回雇用保険に加入していた10ヶ月+今回の派遣3ヶ月で13ヶ月の加入期間があるので就職活動をしながら失業保険を頂こうと思い離職票の発行依頼をし届いた書類に署名、捺印をして4月10日に送付しました。(離職理由は契約期間満了となっていました)書類が会社に到着し10日前後で届くとの事で現在離職票が届くのを待っている状況です。今日その派遣先から着信がありましたが出られなくて折返し電話をしようと思っています。そこで質問なのですがもし、この電話が次の派遣先の紹介だった場合断れば(次の派遣先を断った)となり失業保険を受給するまでの待機期間は3ヶ月になりますか?7日間でしょうか?給付期間は何日間でしょうか?あとハローワークに提出する書類は前回の離職票も必要でしょうか?長文で申し訳ありません。
分かりにくい説明でした(笑)
まず第一点、離職票の退職理由はどうなるかです。
契約期間満了になった場合、あなたが再契約を希望しても会社が契約しないと言えば会社理由の退職になります。
反対にあなたがもう働きませんと言えば自己都合退職になります。第二点目、電話が次の派遣先の電話で、断れば派遣先を断ったことになるか?→なりません。
まだ、ハローワークに申請する前ですから関係ありません。
ちなみに、自己都合退職の場合の給付までの期間ですが、待機期間7日+給付制限期間3ヶ月+数日で約3ヶ月半くらいかかります。会社都合の場合は上記の給付制限期間がなくなりますので半月くらいで受給できます。
最後に、2社の合計で13ヶ月になるのでしたら2社分の離職票が必要です。 以上です。
まず第一点、離職票の退職理由はどうなるかです。
契約期間満了になった場合、あなたが再契約を希望しても会社が契約しないと言えば会社理由の退職になります。
反対にあなたがもう働きませんと言えば自己都合退職になります。第二点目、電話が次の派遣先の電話で、断れば派遣先を断ったことになるか?→なりません。
まだ、ハローワークに申請する前ですから関係ありません。
ちなみに、自己都合退職の場合の給付までの期間ですが、待機期間7日+給付制限期間3ヶ月+数日で約3ヶ月半くらいかかります。会社都合の場合は上記の給付制限期間がなくなりますので半月くらいで受給できます。
最後に、2社の合計で13ヶ月になるのでしたら2社分の離職票が必要です。 以上です。
失業保険についての質問です。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
どこのハローワークでもできます。
離職票1、2をもっていって、働く意志と、求人申込をして、失業と認定されたら
失業保険がおります。
ただし、自己都合の場合は、3ヶ月の給付制限がつきます。
会社都合だと、待機7日間後、すぐ、支給の対象になります。
詳しくは、ハローワークへ聞いてください。
離職票1、2をもっていって、働く意志と、求人申込をして、失業と認定されたら
失業保険がおります。
ただし、自己都合の場合は、3ヶ月の給付制限がつきます。
会社都合だと、待機7日間後、すぐ、支給の対象になります。
詳しくは、ハローワークへ聞いてください。
国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
年間収入が130万円未満であれば、第3号の認定基準をクリアします。
130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611.1円
つまり日額3612円以上の失業給付を受給している間は第3号にはなれません。
逆を言えば、3611円以下であれば、第3号になれるということになりますね。
130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611.1円
つまり日額3612円以上の失業給付を受給している間は第3号にはなれません。
逆を言えば、3611円以下であれば、第3号になれるということになりますね。
会社都合で退社して失業保険受給中です。
270日間の支給なんですが、会社都合の場合は60日間延長されると聞きました。
実際どうなんでしょう。
270日間の支給なんですが、会社都合の場合は60日間延長されると聞きました。
実際どうなんでしょう。
雇い止め及び会社都合退職者のうち、
(1)45歳未満、
(2)雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定した地域の求職者、
(3)職業安定所長が特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
いずれかに該当する人は、給付日数を60日間延長して支給する。
とありますね、
(1)45歳未満、
(2)雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定した地域の求職者、
(3)職業安定所長が特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
いずれかに該当する人は、給付日数を60日間延長して支給する。
とありますね、
今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
関連する情報