今日失業保険の支給日なんですがまだ振り込まれてません…
今日はもう振り込まれることはないのでしょうか?
支給日とは?
認定日の事ですか?
認定日から5営業日以内の振込なので、認定日には振込はされませんよ。

今日が振込予定日だったとすれば、認定日は先週の9日か10日だったのでしょうね。

【補足】
訓練校の場合も通常の認定日と同じ取扱のようです、ハローワークが11日に手続きと言う事は、5営業日目で17日ですので、16日か17日の振込でしょう。
妊娠したため、退職して出産手当金、出産一時金、失業手当をもらおうと思っていました。
先日、社長が妊娠、出産が理由での退職の場合、失業保険をもらうのに待機期間があるため、会社理由での退職にしても良いと言われました。
会社理由での退社の場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
健康保険は常時必要です。
雇用保険を受給すると、ご主人の保険に入れないので、貴方が任意継続して、
毎月、受給終了まで、掛け金を払い、出産の支給は貴方が受けます。

他にも色々のケースがあり得ますが、任意継続を社会保険事務所に請求すれば、簡単に受理されます、ご安心下さい。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
まず、無給(ボランティアなども含む)かどうかにかかわらず、お仕事の類をされている時点で失業の状態とは見られません。
無給だろうが、アシスタントも仕事は仕事です。
そうなると当然、手続き及び受給はできないということになります。
失業保険は、失業の状態になければ手続きできません。無収入期間の保障をするものではありません。

また、1年後に帰国してからの手続きもできません。
退職してから1年以内に「手続き~受給終了」までが終わらなければなりませんから。

因みに、仮に4週間に1度帰国しても、就職活動の実績がなければ受給はできません。
就職活動の実績とは、企業へ実際に面接に行ったり、セミナー(当然日本で行われるものです)に参加したり、安定所の求人検索機を閲覧したりといったものが該当します。

タイ語を学べるインターンシップを希望されるのは自由ですが、無収入状態が1年続くこと、帰国しても就職や仕事をしない限り収入は何もないことを覚悟したうえで行くか行かないかを決めた方がよいでしょう。
貯金を貯めて行くしかないと思いますよ。

ご参考になさってください。
夫の転勤に伴う妻の退職時における失業保険について

今回、夫の転勤に伴い、転勤となりました。高速道路を使用すれば、1時間半から2時間の移動距離となりますが、現実問題として通勤としては困難なため(高速使用の通
勤手当もつかないため)退職し、転居を考えています。ただ、自分の会社の都合もあるため、夫の転勤から1か月後に自分は転居する予定です。
転居後すぐに職業に就けるかはこのような時代ですので不明であり、しばらくは就職が困難なことも予想されます。
このため、雇用保険(失業保険)の受給の待機期間などについて、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
通常、失業給付の申請を行うとどんな退職理由であっても7日間の待機期間が設けられます。
その後、退職理由によってスグに保険の給付が始まるケースと3ヶ月の給付制限期間を設けられるケースとに分けられます。簡単に言うと、自己都合で退職すると給付制限が掛かり、会社都合(あるいはやむを得ない理由)で退職した場合は制限は掛からないと言うことになります。

質問者さまの場合、ご主人の転勤に伴う転居により、通勤が困難になるので退職、という事になります。この場合、制限なしで保険は貰えるはずです。
ただ、ハローワークによると、通勤困難とは、往復の通勤時間が概ね4時時間以上、と言うのが定義のようです。
通勤時間が1時間30分~2時間とのことですので、その辺がちょっと微妙ですよね…。
それで制限が掛かります、という回答だったかも知れません。
会社に頼むのでなく、ご自身でハローワークに電話をして事情を説明し、特定理由受給者(制限なしで保険を貰える人)として認められるケースか聞いてみた方が良いかもしれませんよ。
特定理由受給者に認められると良いですね。
母(50代半ば)が3月に脳梗塞になり1ヶ月ほどで退院しましたが、会社からの圧力もあり5月末で退職します。
(会社規定で有給ではなく、病気の場合3ヶ月休暇で給料は出るとのこと)腕や足には麻痺などはありませんが、運転出来なくなりました。(今はですが。)
退職にあたり、失業保険は貰えますか?また、高額医療を使用したんですが、傷病手当ては貰えますか?障害認定受けたら車の運転は、出来なくなりますか?
全く無知なので、その他諸々、どなたか教えて頂きたいです。
この度は大変なご苦労をされ、深くお見舞い申し上げます。

失業保険は求職活動ができれば受給できますが、まだリハビリ段階かと思いますので失業保険を受給する時期の延長申請をしておけば宜しいかと思います。

高額医療はすでに病院で案内してくれているとは思いますが、案内してくれていないならば病院の受付で申請したい旨を伝えて、申請方法を確認して下さい。申請用紙は病院に大抵あります。

傷病手当金は会社に在籍中に請求することにより、退職後も引き続き受給することができます。(退職後は自分で請求しなければなりません)
これは会社にお願いしなければなりませんが、圧力を掛けて退職に追い込んだのならその分手続きもしっかりやってくれるでしょう。


麻痺が無いのなら障害認定は受けれないでしょう。1年もリハビリすればかなり回復すると思います。
仮に障害認定を受けても車の運転は可能です。
失業給付金受給(求職)中、副業の準備を進める場合でもハローワークに申告は必要でしょうか?
失業保険受給に関して質問です。

会社を早期退職制度を利用して退社し、現在は失業保険を受給しながら休職中です。
当然ながら再就職できても収入は依然よりかなり減りますので、仕事を探すと共に
副業の準備も進めています。

失業保険を受給するための失業認定申告書の書き方には、「自営業を開始(準備
期間を含む)した場合はその旨記載することとなっていますが、副業に関しても
当てはまるのでしょうか?

どうか宜しくお願い致します。
他の方が書いたある通り副業や主業の規定はないです。


余談ですが
何をもって準備期間と認定するかは役所の文書に記載無いので分かりにくいです。
考えることも準備ですが、考えるだけで失業保険がもらえなくなってしまっても大変です。

実際の記述内容は準備「期間」とあります。


では何をしたら準備期間や開始とされるのか、どの活動が入るのか
の記載はありません。


では何によって判断するのか

それは他社と書類上の交換が行われた時になります。
例えば起業のための備品購入の領収書日や不動産契約日などで
第3者によっても簡単に、起業に対しての何らかのアクションが書面上で確認出来る事が必要になります。

自営について構想をメモしていたくらいでは準備期間には該当しません。


実際には、税務署がチェクし始める期間、
つまり確定申告に算出する領収書で一番古い日付になります。



失業認定ですから、副業問わず出費に含め他でお金のやり取りがあったらだめよってことです。
関連する情報

一覧

ホーム