6月末で退職し、7月4日に失業保険の申請をしました。
7日間の待機期間を過ぎ、ちょうど1週間で面接後
今日内定をいただきました。説明会も初回の認定日も来週の予定です。
(自己都合による
退職のため待機後90日は失業保険の受給はできず、支給開始日は10月11日の為もらわずに再就職になります。)
雇用開始は9月1日ですが、再就職手当ももらえないのですか?
(所定期間は90日で、残り日数が40日です)
その場合でも雇用開始までの期間は説明会や認定日は行かなくてはいけないですか?
失業保険も給付されず、再就職手当も支給されないのならハローワークへ行かなくてもいいのですか?
内定が決まってよかったじゃないですか。
説明会は行かなくていいです。
説明会では失業給付を受ける人はいかにダメ人間なのかという
ショック療法みたいなことをやるわけです。

保険事故は起こるより起こらないほうが得してるんです。
もうハローワークには厄介にならないようになさってください。
訓練 生活支援給付金の出席日数について。
2月25日までの3カ月の基金訓練に通っており、その中で1月30日に失業保険が切れ、この1月31日~2月25日の分を申請していますが、最低出席日数の考え方を教えてください。
ちなみに1月31日から2月14日までに面接証明をもらい面接でお休みしたのが2日。他、私用で1日お休みしました。
今週、子供の保育園の面接があり、一日どうしても休まなければならず、困っています。どうか、よろしくお願いいたします。
訓練がある日の8割以上の出席で、給付されます。

理由はどうであれ、休みも遅刻も早退もすべて欠席扱いとなります。
1月31日から2月25日までで訓練日が19日ありますので、
15日以上出席していれば給付は受ける事ができまます。
失業保険を・・・
雇用保険を2年以上払っているので失業した場合失業保険を貰うことができますか?またどのような手続きが必要ですか?
はじめまして。
雇用保険は半年以上払っていれば貰える資格があります。
失業保険の給付を受ける際には、まず会社が離職票という用紙に記載してハローワークへ提出、受付印をもらいます。
その後会社が退職者へ離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書という物をくれます。
(手渡しあるいは郵送)
それを持ってハローワークの退職者が手続きする場所へ提出するのです。
その時に説明会の日時と持ってくる物を教えてくれます。
あとは説明会に出席して、以後決まった日にハローワークへ行けばいいのです。
説明会以降の事はその時に説明があります。
昨日 16年間勤めた個人医療機関から退職を勧められました
納得はいきませんが 経営状態がよくないのもわかっていますし 逆らってまでとどまる勇気もないので従うつもりです
失業保険と退職金を有利に運ぶために 退職までの2週間にすることって何かありますか?

順番が逆ですが 解雇理由は 私より職場に有利な資格を持っている若いスタッフを採用したいからと言うことと
本来の定年より5年も長く働かせてあげていたのだと言われました
確か私の職場は定年制は無しで 実際 今 ハローワークに募集を出しているのを確認してみても 定年制は無しになっています
ちなみに この5年間だけでも 病欠で2日休んだだけで 無遅刻で働いてきました。

よろしくお願いします
退職理由としては、「一身上の都合による退職」ではなく「会社推奨による退職」としてもらって、離職票を作成してもらいましょう。職安で失業保険手続きをするとすぐに支給してもらえます。自己都合だと3ヶ月間支給されません。
残りの有給があれば、使っておくといいですね。休んでも、有給となるので、給料もひかれないし、離職票にも影響はありません。
失業保険の認定日に面接が入り行けなさそうなのですが、どのような
手続きを行えば変更できるのでしょうか?また同じ日の指定された時間
外に行くことはできるのでしょうか?
職安に電話して その旨、お話なさればよろしいのではないでしょうか?

飯田橋の職安はとっても親切で 電話で前もって話せばいいと言われました。説明会の時にお話がありませんでしたか?
現在、派遣社員として働いています。
契約は1日8時間、週5日勤務ということになっており、一般の雇用保険に加入しています。ですが、実際、お休みを頂いたり、時間より早く帰ったりしていて、週30時間越えていない月が3ヶ月くらいあります。契約は8ヶ月間で終わるのですが、この場合、短時間という扱いになってしまい、1年間働かないと失業保険は頂けないのでしょうか?
・問題なのは「所定労働時間」。

〉離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上
「賃金支払の基礎となった日数」というのは、給料の対象になった日。
遅刻・早退でも、その日について給料が出れば対象。有給休暇も対象。例えば、生理休暇で「1潮期の初日は有給」という規定がある日の初日など、給料の対象になる休暇も対象。
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