健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
健康保険では、今後1年間に得るであろう収入(の見込額)が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されます。つまり、過去の収入を問うものではないのです。あなたが今後就労し、その収入となる額が1年間に換算し130万円(月額約108,400円)以上にならなければ「被扶養者」となります。同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格を有しますのでご主人の勤務先を通じて手続きをしてください。認定後は「国民年金」を負担する必要もなくなります。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。

現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。


今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。


そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。

もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?

自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。

扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
今の会社(部署)が今年いっぱいで無くなるので失業者になります そこで失業保険について教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
月に11日以上働いた月を完全月といい、その月の最近6ヶ月で算定されます。その6ヶ月に支給された給与÷180日で基本日額が決まります。その額によって、基本日額の何割が支給額になるかが決まります。何割かというのが分からないですが、6〜8割です。年齢によっても割数が違うようです。低い方で計算してみると、日額3000円月額が9万ほどではないでしょうか?失業保険は28日分づつ支給しますので一回で貰う金額は8万円台だと思います。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
失業保険を受け取るとどーして扶養になれないの?
以前は
結婚して扶養となっても失業保険が受け取れたと聞きましたが。
社会保険の被扶養者は年間収入が130万円未満となっています。よって、失業保険が月額108,333円以上になると扶養になれません。なお、大きな会社などの健康保険組合の場合、失業保険の金額にかかわらず、失業給付を受けることは、自ら働くことを予定していると考えられるため、扶養にしないところもあります。詳しくは会社の人事担当に照会してみてください。政府管掌保険の場合は、失業保険の金額が少ない場合や待機期間中(給付されていないため金額は高くても可)はいずれも扶養になれます。なお、税金の扶養は、失業保険は関係なく、年間(1月~12月)給与が103万円以下の場合、扶養控除となります。
関連する情報

一覧

ホーム