失業保険について
出産のため退職し、受給延長申請を行い、今月末に第一回目の受給が有ります。今、主人の扶養に入っています。
確か130万越える場合は扶養からはずれないといけないと思うんですが、私は該当するので扶養からはずれ、健康保険と国民年金の申請を新たに社保でしなければならないと思うんですが、その場合何か必要な書類はありますか?あと、27日が受給日になりますが、扶養からいつはずれ、いつ社保で自己申請しないとならないですか?
「確か130万越える場合は」は「130万円以上となる場合は」となります。
「失業保険」は「雇用保険」といいます。
「健康保険と国民年金・・・」は「国民健康保険と国民年金保険・・・」となります。
「申請を新たに社保で・・・」「申請を新たに市・区役所で・・・」となります。

1回目の受給前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続が必要です。
被扶養者の資格を喪失させた翌日から「国民健康保険」および「国民年金保険」の「被保険者」となります。
ご主人の勤務先から発行される「資格喪失届」を市区役所の担当窓口に提示して手続を済ませてください。
失業保険について質問です。
派遣で2年勤めてた会社を辞めました。(雇用保険加入です)
その後、長期の仕事を探していたのですが、なかなか見つからず、
繋ぎで派遣会社から短期の仕事を紹介され
2ヶ月程単発で働いてました。
希望に合った長期の仕事がなかなか見つからない為、
失業保険をもらおうと思ってます。
これから離職票をもって職安に行って受給申請するのですが
失業後から申請までの間に働いた分(単発の仕事)も申告しなくてはいけないですか?
それとも受給申請後に働らかなかったら大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
手ごわい回答とのことですが、これは当たり前のことで簡単に会社都合にしてもらえるほど「甘くない」のが現状です。
不正受給ととらえられても仕方のないこじれた退職なのです。

失業後から申請までの間は、労働しても申告は不要。
申請手続きしてから受給終了までの期間が必要になりますよ。
申告は、失業認定申告書に正しく記入して認定日に提出。
これも、先日に貼りつけたサイトに紹介されてますので・・・。


厳しいことを書きましたが、支給までの道のりは甘くないことを理解してもらいたいのです。
よほどの知識がないと、自己都合→会社都合にはできません。
派遣会社と戦う必要があるので、何も知らない場合は勝てる見込みすらないから。
失業保険の一回目の認定日に「職業相談」のはんこを二個もらいました。初回の認定日には職業相談がありますので早めに来て下さい。
とのことだったのですが認定窓口で名前を呼ばれ、「一週間後に振り込まれます」との会話のみで「職業相談」のはんこを一つもらいました。もう一つは同じ日に自分できちんと職業相談をしたものです。認定窓口でもらったはんこもカウントして計2回の職業相談をしたということでいいのでしょうか?
現在、失業保険を受給中です。

認定日に窓口で名前を呼ばれ「一週間後に振り込まれます」というのは、「次回は◯月◯日です」という作業ですよね?
私は認定日にそのような感じでやり取りをしても、職業相談のはんこなど一切もらえませんよ!
だって「こういう職業につきたい」や「この会社に応募したいんですけど」などという、実際の職業に関わる相談は
一切していないのですから。
ご自分できちんと職業相談をしてもらったはんこというのは分かるんですが、認定日にもらったはんこというのが
私には意味不明です。なぜ認定作業のみではんこがもらえるのでしょうか?
失業保険の認定日に出頭しない場合について、法的にというより事実としてご存知の方にお伺い致します。
仮の日程で質問いたしますので、矛盾点はご容赦ください。
・所定給付日数は90日間。給付制限はありません。
・待機満了日の翌日、つまり認定開始日を1月1日とします。
・一回目の認定日(1月22日)にはハローワークに出頭し認定を受ける。
・二回目の認定日(2月19日)には正当な理由なく出頭しない。
・その後、ある日(3月5日)に出頭し、職業相談や職業紹介をうける。
・三回目の認定日(3月18日)には出頭する。

この場合、1月1日~1月21日までは『失業の認定』を受けることができるため給付され、
1月22日~3月4日までは『失業の認定』を受けることができないため、給付はされないことは理解しています。

①このとき3月5日~3月17日までの『失業の認定』は、積極的な求職の意思があれば受けることができるのでしょうか?
②認定を受けられない期間(1月22日~3月4日)は、所定給付日数90日間に含まれるのでしょうか。それともその期間は所定給付日数から除かれるのでしょうか?

非常に複雑でかつ分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
まず、認定の定義として
二回目の認定日では1月22日~2月18日
三回目の認定日では2月19日~3月17日の失業の認定がされます。

二回目の認定で、正当な理由がない場合は1月22日~2月18日の基本手当の支給は行われません。
所定給付日数90日間から除かれます。

ただし、正当な理由があって出頭しない場合は、3月5日に手続きをすれば
1月22日~2月18日の基本手当の支給は(この期間に求職活動をしていて失業の認定がされれば)
遅れての支給になるそうです。

3月5日~3月17日までの『失業の認定』については
三回目の認定日で失業の認定が行われるので問題ないです。
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