雇用保険を戴きながら、アルバイトをされた方、もしくはそれらの事に詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
①②③共一部分は合っています、しかし頼りないですね、給付課さん何やってんだか、アルバイトの質問が一番多いの統一回答が出来ないのかな?
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
社会保険について
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
主人の社会保険いれてもいいけど 失業受給するためには扶養から外れる必要あります。で国保にするなら市役所健康保険推進課
で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし
そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし
そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
傷病手当て金受給→失業給付→職業訓練校の流れについて。
体調不良で2011年2月末に退職後、1年と少しが経過しました。
2010年の12月1日から傷病手当て金をもらっており、
その受給期間が来る6月1日で終了します。
傷病手当て金を受給期間終了までもらい、
受給期間延長をしていた失業給付の受給手続きをしようと思います。
その後はすぐに失業給付の受給手続きをし公共職業訓練校に通おうと考えています。
上記の場合、
まず5月末の通院でその日までの傷病手当て金の書類をもらう。
この時に6月1日までの傷病手当金の書類と、
「就労可能であると認める」医師の診断書を次回通院時に貰えるように
お願いする。
ハローワークには6月1日以降に失業給付受給手続きに必要な書類を
もって手続きをしにいく。
ここまでは間違ってないでしょうか?
職業訓練校への応募ですが、雇用保険を受給している方のみが
対象の場合が多いです。
今の傷病手当て金受給中の状態での応募はできないのでしょうか?
勉強したいコースが6月開講で5月末の締切のものばかりです。
6月には失業保険給付になるのですが、
そこを待っていると訓練校の応募には間に合わない
かと言って失業給付状態にするため傷病手当て金を辞めるのはもったいない。
募集枠が少ないコースなので入校選考に落ちる場合もあるので、
その場合に傷病手当て金を辞めてしまうと15日近く収入がないと
生活でも少し不安があります。
体調不良で2011年2月末に退職後、1年と少しが経過しました。
2010年の12月1日から傷病手当て金をもらっており、
その受給期間が来る6月1日で終了します。
傷病手当て金を受給期間終了までもらい、
受給期間延長をしていた失業給付の受給手続きをしようと思います。
その後はすぐに失業給付の受給手続きをし公共職業訓練校に通おうと考えています。
上記の場合、
まず5月末の通院でその日までの傷病手当て金の書類をもらう。
この時に6月1日までの傷病手当金の書類と、
「就労可能であると認める」医師の診断書を次回通院時に貰えるように
お願いする。
ハローワークには6月1日以降に失業給付受給手続きに必要な書類を
もって手続きをしにいく。
ここまでは間違ってないでしょうか?
職業訓練校への応募ですが、雇用保険を受給している方のみが
対象の場合が多いです。
今の傷病手当て金受給中の状態での応募はできないのでしょうか?
勉強したいコースが6月開講で5月末の締切のものばかりです。
6月には失業保険給付になるのですが、
そこを待っていると訓練校の応募には間に合わない
かと言って失業給付状態にするため傷病手当て金を辞めるのはもったいない。
募集枠が少ないコースなので入校選考に落ちる場合もあるので、
その場合に傷病手当て金を辞めてしまうと15日近く収入がないと
生活でも少し不安があります。
訓練に応募できるかどうかはハロワに確認して下さい
基本的には雇用保険受給資格がなくても殆どのものは応募はできるはずです
明記してあるのでしょうか?
ただ優先度は下がるかもしれないので結果的に不合格かもしれませんが。
訓練に行けるぐらいなら、普通に働いたほうがいいと思うので
訓練にも申し込みつつ、求職活動をしたほうがいいですよ
訓練終わっても仕事があるわけじゃないですよ
結局自分のスキルで就業している人ばかりです
訓練いくと、実際にお金が入るのが失業手当とは違って月末締めになるから結局、しばらく収入が途絶えるのでは・・・・
基本的には雇用保険受給資格がなくても殆どのものは応募はできるはずです
明記してあるのでしょうか?
ただ優先度は下がるかもしれないので結果的に不合格かもしれませんが。
訓練に行けるぐらいなら、普通に働いたほうがいいと思うので
訓練にも申し込みつつ、求職活動をしたほうがいいですよ
訓練終わっても仕事があるわけじゃないですよ
結局自分のスキルで就業している人ばかりです
訓練いくと、実際にお金が入るのが失業手当とは違って月末締めになるから結局、しばらく収入が途絶えるのでは・・・・
自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
7日間の待機期間中に4時間以上のアルバイトをしてしまうと、待機期間がその日数分先送りされてしまいます。つまり今回の例では、5/8までの間に2日間各4時間以上のアルバイトをすると、待機期間が5/10まで、となります。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。
それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。
資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
待機期間満了後、3ヶ月間の給付制限期間になります。給付制限期間中は、給付制限期間内に満了するのであれば週20時間を越えるアルバイトやパート・派遣登録などもできます。ただし、実際にアルバイトや派遣が始まる前日にHWに申請する必要があります。この申請を怠ると、そのアルバイトや派遣を就職とみなされてしまう可能性があるので気をつけてください。
それと、初回を含めた認定日については、HWによって異なりますので(例えば月水金曜日しか認定日を設定していない等)厳密に初回5/28、8/20、というわけではありません。実際の認定日についてはHWに手続きに行った際に教えてもらえます。
資格を取得してから就職活動を、と考えていらっしゃるなら職業訓練受講はいかがでしょう。職業訓練を受けると、給付制限期間がなくなり訓練開始日から失業保険(+訓練受講手当+通所手当(交通費相当))を受給できますし、ほとんどの訓練では、受講中に相当の資格を取得することができます。職業訓練についてはたぶん初回説明会の際に説明あると思いますが、事前にHWの掲示を確認したり、相談してみるものよいと思います。
失業保険延長について
私は会社都合で失業して雇用保険を受給しています、障害者手帳を持っているので360日受給できますが来月で受給が終了します。現在体調が悪く働けません。延長は可能ですか。
私は会社都合で失業して雇用保険を受給しています、障害者手帳を持っているので360日受給できますが来月で受給が終了します。現在体調が悪く働けません。延長は可能ですか。
『不正受給してます。』ということの告白でしょうか。
失業給付を受給しているなら、受給要件はご存知だと思いますが、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人は受給できません。
体調が悪く働け無い状態で失業給付を受給しているのでしたら、これは本来の趣旨に反しています。
ちなみに、受給期間の延長は可能です。
失業給付を受給しているなら、受給要件はご存知だと思いますが、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人は受給できません。
体調が悪く働け無い状態で失業給付を受給しているのでしたら、これは本来の趣旨に反しています。
ちなみに、受給期間の延長は可能です。
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