有給について質問です。
有給消化後に退職が決まっています。
現在有給消化中です。
質問として
1.消化中に別の仕事をして賃金を得てもいいのか。
2.失業保険の給付の資格はあるが、その間
に日払いなどの仕事をしても問題ないのか。
3.失業保険の申請は離職届けを受け取ってから急いでした方がいいのか、それともゆっくり仕事を探しながら適当なタイミングで申請しても、問題ないのか。

たくさん質問してしまいましたが、どうかよろしくお願いします(。>д<)
①有休消化中とは言え、在職中なのですから、会社の規定に抵触しないか確認しましょう。
②週20時間以上働くと、就職したとみなされて、基本手当の対象とはならないようです。週20時間未満であっても、日4時間以上働くと、4時間以上働いた日については基本手当の対象とはならないようです。
③お好きなときにどうぞ‥‥と言いたいところですが、辞めてから原則として一年で〈有効期限切れ〉になるので、遡ってこの日までに申請していれば〈有効期限切れ〉にはならずに全て受給できるという日までに申請してください。ハロワに最初に出頭してから 待期期間7日間給付制限期間3ヶ月間 を経て 貰い始めるまでは、何だかんだ言って、四ヶ月程度は見ておいたほうがよいでしょう。ということは、例えば受給日数90日なら、辞めてから五ヶ月以内に手続きを始めないと貰い終えないうちに〈有効期限切れ〉になるということです。
失業保険の受給資格について教えて下さい
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。

≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫


この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。

宜しくご指導のほど、お願い致します。
質問が復活されて良かったです。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。


あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?

まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。


あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。

答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
これはひがみでしょうか?

私は結婚するため職場が遠くなるのでまもなく退職します。

退職したら失業保険をもらいながら次の仕事をゆっくり探そうと思っています。

なのでしばらくの間
無職の専業主婦とゆうことになります。子供はいません。

暇になることは覚悟してますが、その分家事もしっかりできるし、友達親子と会えるし良いかなと思っています。


そのことについて、会社の同僚から次のようなことを言われました。

・絶対ひまだよねー
・子供がいるならまだしも…
・子供が生まれたら生まれたで絶対大変だよー
・バイトもしないなんて
・失業保険て大して貰えないでしょ?
・13万?少ないよー(私が貰える額です)
・フルタイムのバイトならいまと同じぐらい貰えるんじゃん?
・あたしは働くの苦じゃないし


これは…もしかしてひがみですか?

その子には長く付き合っている彼氏がいますが、うつ病で前職を辞め、二年間ぐらい無職だった過去があり、DJが趣味で、自分の車がなくて親の車を乗り回していたような男性でした。今はどこかの企業の契約社員らしいですが。。(今は車も持っているかもしれませんが)

この子はなぜこんなことを言うのでしょうか?
何を言ってもケチつけられました。。
補足を拝見して。

ひがみと捕らえたら、あなたは嫌な気持ちになりませんか?

その様に、人に対して良くない気持ちを持つと、あなたも辛いのではないですか?

幸せなんですから、あまり、人に対してもネガティブな感情を持たないで、楽しく過ごすのが一番だと思いますよ!

それとも、同僚の方は、なかなか結婚出来なくて、ひがんで、かわいそうですか?
そう思うとあなたの心が曇って、輝きが失われて損ですよ!



ひがみではなく、正直な意見では?

私も、結婚で職場が遠くなり退職しましたが、暇だったし、すぐに再就職しました。子供ができたらできたで大変ですし、辞めずに通える距離なら、そのままの仕事を続ければよかったと思う事もあります。

質問主さんにはどうかはわかりませんが、同僚の方は、そのように、認識しているのでしょう。

結婚未経験の方からの意見ですし、ひがみに聞こえるかもしれませんが、その方が言っている事も、あながち嘘ではないと思います。(心配してくれているのかも。)

今は幸せいっぱいなのですから、良いように捕らえた方が、よいかと思います。
再就職手当について
お世話になります。
現在、失業保険を受給しています。9月23日に3ヶ月の給付制限が終わり、10月1日に第一回の認定があり、一週間分程の受給を受けました。
今月29日が二回目の認定ですが、内定として11月1日からの就職が決まりました。
この内定はハローワークにいつ伝えたらいいですか?
仕事は11月1日からなので、それまでは失業状態ですので
29日は普通に認定を受けて失業保険の受給に問題はないですよね。
50日以上残しての再就職なので、再就職手当が貰えると思うのですが、
事情があり、10月30?31日まではハローワークに行けません。

規定では、まず就職の前日に失業保険の認定を受けて「就職の届出」を出し、
その後、一ヶ月以内に「再就職手当受給申請書」を提出(郵送でも可)となっております。
でも、11月1日の前日はハローワークに行けません。
また、就職の届出には、採用証明書が必要とのことですが、
11月1日の採用日以降でないと、会社から貰えないと思うのです。

私の場合は、どのように進めていったらいいのでしょうか?
就職前日の認定と就職の届出が難しいと、諦めないといけないのでしょうか?

10月29日の認定日に、通常の認定の他に、就職の届出(採用証明書無しで後日提出)は出来ますか?

出来ないとなると、なんとしても10月31日(就職の前日)には、ハローワークに行かなければいけませんか?

また、11月1日後に後倒し可能としても、すでにフルタイムで仕事を始めるため
平日にハローワークに行くのは、かなり不可能とも思います。

今、どのように進めたらいいか考えております。
お知恵をお願い致します。
私の場合は入社日の前日に採用証明書を持参の上手続きをして下さいと言われました。(前日までの失業手当の認定の関係や再就職手当の申請の手続きについての説明のため)
ただ、質問者の方のように採用証明書をすぐに用意できない場合や、前日に事情で行けない場合はその旨伝えて後日でも大丈夫だと思いますが、なるべく早めに手続きはした方がいいと思います。
いずれにしても29日に相談された方がいいですね。
健康保険と厚生年金の件で分からないことがあるのでお知恵をお借りしたく書き込みをする事にしました。

私は今年4月の頭に会社都合で退社しました。
会社の給料としては、1日~月末締め、翌月頭払いの支払いです。
ですので4月の頭に、3月分の給料を頂き退社となりました。

そして4月・5月・6月には失業保険を受給していました。

健康保険と厚生年金はこの4月~6月の所得で金額が決まるのですが、
この場合はこの失業保険が所得となるのでしょうか?

そして、この健康保険というのは、国民健康保険の計算とはまた違うのでしょうか?

健康保険は10月切り代わりというイメージなのですが、
私が市役所から頂いた国民健康保険の支払い表が来年の3月まで決まっているようなのですが、
いつが切り替え次期になるのでしょうか?

もし宜しければ、分かることだけでも教えていただければありがたいです。
補足を受けて:
入社した最初の年は実績ではなく見込みで計算します。

基本給と交通費、諸手当、
残業に関しては同じ部署や職種の人を参考にして
これくらい行うだろうから残業代はこれくらいと見込んで
健康保険料と厚生年金保険料を決めます。

4月から6月うんぬんは
4月から6月にその会社で実際に勤務してから
計算しその年の9月の保険料に反映されます。

トピ主さんの場合は来年からですね。

従って現在の国民健康保険料とは金額が違います。
(上がるか下がるかは前職や新しい会社のそれぞれのお給料等でなんともいえません。)

新しい会社の健康保険証が手元に来たら
国民健康保険の脱退を忘れずに。

今の3月までの国民健康保険保険料が再計算されます。




4月から6月うんぬんと言うのは
あくまでも会社の健康保険と厚生年金の話です。

退職されて国民健康保険と国民年金1号に加入した場合は計算方法が違います。

まず国民健康保険料は
平成24年1月1日から12月31日までに支給された給与等を基に
(平成24年度の源泉徴収票を基に)
平成25年4月から3月までが決まります。

と言う感じで1年ずつズレていきます。

国民年金保険料は年によって違いますが、
平成25年は1人当たり15,040円です。

会社都合の退職の場合
国民健康保険料の減額や
国民年金保険料の免除などをしてもらえる場合がありますので、
各市町村にご確認ください。

ご参考までに。
関連する情報

一覧

ホーム