正社員から契約社員へ
2月に正社員として採用され現在3ヶ月の試用期間中です。
本日突然やっぱり契約社員としての採用に変えて欲しいとの話がありました。
具体的には
1:半年後との契約更新
2:最初の約束より1.5万円給料は下がる。
3:ボーナス、通勤手当、残業手当は支給
4:有給休暇あり
5:退職金はなし
これまでに1ヶ月ちょっとだけ失業保険を支給され、先週再就職手当ての申請をしました。
また、12月までの有効期限で103日失業保険が残っています。
どう対処するのが今の条件の中で私にとって損がないのでしょうか?
会社側が言うには仕事に特に問題があったわけではなく、前任者に対して私の給与が高いのが問題とのこと。
職安の求人票に正社員として募集し、採用の際にも正社員として採用してくれるとの約束をしておきながら今更このようなことをいってくる会社は法的にどのように対処したらいいのでしょうか?
切羽詰っています。どうか知恵をお貸しください。
2月に正社員として採用され現在3ヶ月の試用期間中です。
本日突然やっぱり契約社員としての採用に変えて欲しいとの話がありました。
具体的には
1:半年後との契約更新
2:最初の約束より1.5万円給料は下がる。
3:ボーナス、通勤手当、残業手当は支給
4:有給休暇あり
5:退職金はなし
これまでに1ヶ月ちょっとだけ失業保険を支給され、先週再就職手当ての申請をしました。
また、12月までの有効期限で103日失業保険が残っています。
どう対処するのが今の条件の中で私にとって損がないのでしょうか?
会社側が言うには仕事に特に問題があったわけではなく、前任者に対して私の給与が高いのが問題とのこと。
職安の求人票に正社員として募集し、採用の際にも正社員として採用してくれるとの約束をしておきながら今更このようなことをいってくる会社は法的にどのように対処したらいいのでしょうか?
切羽詰っています。どうか知恵をお貸しください。
対会社について
次のように対応してはどうでしょう。
1 正社員としの雇用契約を結んだので、それを変更するというお考えですが、この契約変更に私は同意しません。
2 とにかく正社員としては採用しないということですね? つまり解雇ですね。試用期間中ですから解雇の自由はありますので、解雇理由によってはこちらも考える点がありますが、基本的に会社が解雇権を行使されることに異論はありません。
3 ただし、解雇なので、解雇日までの給与、または解雇予告手当の支払は遅滞なくおこなってください。
※解雇権をちらつかせsて雇用条件の不利益変更を強要されている労基署に申告する手段もあります。
雇用保険について
こちらのほうはハローワークに電話などで確認するのがよいと思います。分かる範囲で説明します。
次の2つのうち1つでも該当すると、再就職したと見なされます。103日の失業保険も権利を失います。従って再就職手当を受けたほうがよいでしょう。雇用保険を受けるには最低でも6ヶ月以上(=倒産や解雇による離職で保険を受ける場合の条件)、または12ヶ月以上(=自己都合の場合)の雇用保険の加入が必要になります。
1 試用期間中であっても雇用保険に加入している。
2 1年以上の雇用が予定されていると判断できる雇用契約の下で働いた。(←今回はこちらに該当すると思います)
もし、1年に満たない有期雇用の労働条件の提示をうけていた場合には、再就職手当の支給申請を取り下げ(←できるかどうかわかりませんが)、改めて失業認定を受けて雇用保険を受給を再開し、再就職活動をしたほうがよいです。
※雇用保険を一銭も受けないで再就職したのであれば、過去の雇用保険加入期間も合算されるので、すぐに解雇予告手当を支払わせて、離職するという手もつかえるのですが・・・。
会社の求人被害者を防ぐために
試用期間中に労働条件を一方的に変更しようとする、悪質な会社であることを指摘し、今後の求人がしにくい状況をつくってあげましょう。
次のように対応してはどうでしょう。
1 正社員としの雇用契約を結んだので、それを変更するというお考えですが、この契約変更に私は同意しません。
2 とにかく正社員としては採用しないということですね? つまり解雇ですね。試用期間中ですから解雇の自由はありますので、解雇理由によってはこちらも考える点がありますが、基本的に会社が解雇権を行使されることに異論はありません。
3 ただし、解雇なので、解雇日までの給与、または解雇予告手当の支払は遅滞なくおこなってください。
※解雇権をちらつかせsて雇用条件の不利益変更を強要されている労基署に申告する手段もあります。
雇用保険について
こちらのほうはハローワークに電話などで確認するのがよいと思います。分かる範囲で説明します。
次の2つのうち1つでも該当すると、再就職したと見なされます。103日の失業保険も権利を失います。従って再就職手当を受けたほうがよいでしょう。雇用保険を受けるには最低でも6ヶ月以上(=倒産や解雇による離職で保険を受ける場合の条件)、または12ヶ月以上(=自己都合の場合)の雇用保険の加入が必要になります。
1 試用期間中であっても雇用保険に加入している。
2 1年以上の雇用が予定されていると判断できる雇用契約の下で働いた。(←今回はこちらに該当すると思います)
もし、1年に満たない有期雇用の労働条件の提示をうけていた場合には、再就職手当の支給申請を取り下げ(←できるかどうかわかりませんが)、改めて失業認定を受けて雇用保険を受給を再開し、再就職活動をしたほうがよいです。
※雇用保険を一銭も受けないで再就職したのであれば、過去の雇用保険加入期間も合算されるので、すぐに解雇予告手当を支払わせて、離職するという手もつかえるのですが・・・。
会社の求人被害者を防ぐために
試用期間中に労働条件を一方的に変更しようとする、悪質な会社であることを指摘し、今後の求人がしにくい状況をつくってあげましょう。
離職票について。
離職票についてですが、離職票の退職理由について書く欄があるみたいなんですが、妊娠をきにやめた場合だと、
理由にも妊娠のためとかかれるんでしようか。。
または一身上の都合となるのでしようか?
実は辞めるにやめれなくて、会社に妊娠してうごけないと嘘をついて辞めてしまいました。
離職票にも妊娠とかかれると失業保険も3ヶ月後にももらえないですよね?
嘘をついて、もやもやして申し訳ない気持ちと後ろめたさなんですが、生活もしていかないといけないので、わかるかた教えてください
離職票についてですが、離職票の退職理由について書く欄があるみたいなんですが、妊娠をきにやめた場合だと、
理由にも妊娠のためとかかれるんでしようか。。
または一身上の都合となるのでしようか?
実は辞めるにやめれなくて、会社に妊娠してうごけないと嘘をついて辞めてしまいました。
離職票にも妊娠とかかれると失業保険も3ヶ月後にももらえないですよね?
嘘をついて、もやもやして申し訳ない気持ちと後ろめたさなんですが、生活もしていかないといけないので、わかるかた教えてください
一身上の都合ですが、妊娠されているとのことなので、産前産後に入ると失業保険も基本的に出ません。ストップします。
法律上働いてはいけない期間ですからこの間は、雇用保険という法律の上では出ません。
なぜかというと就職を希望している人の手当だからです。でも産前産後は働いてはいけない期間となり、この間は就職活動できない期間=働けない期間となりますので手当もストップします。
妊娠であるならば、いつからかはわかりませんが産前までもらい、産後にまだ残日数があるならその分をもらうか、もしくは受給延長して産後があけてからもらうかしたらどうでしょうか??
妊娠と書かれても、一身上の都合にはかわりありません。なのでどの道3カ月またないといけないのはかわりません。
補足します。
一身上の都合と書くとおもいます。ただどちらにしろ、一身上の都合ですから給付制限期間(3カ月)は待たないと失業保険は出ません。離職票には基本妊娠の為と書くと企業も妊娠したから辞めさせたとおもわれて不都合ですよね?ですので書かないと思います。おそらく理由欄には一身上の都合としか書かれないと思います。それ以外に書きようがありません。
法律上働いてはいけない期間ですからこの間は、雇用保険という法律の上では出ません。
なぜかというと就職を希望している人の手当だからです。でも産前産後は働いてはいけない期間となり、この間は就職活動できない期間=働けない期間となりますので手当もストップします。
妊娠であるならば、いつからかはわかりませんが産前までもらい、産後にまだ残日数があるならその分をもらうか、もしくは受給延長して産後があけてからもらうかしたらどうでしょうか??
妊娠と書かれても、一身上の都合にはかわりありません。なのでどの道3カ月またないといけないのはかわりません。
補足します。
一身上の都合と書くとおもいます。ただどちらにしろ、一身上の都合ですから給付制限期間(3カ月)は待たないと失業保険は出ません。離職票には基本妊娠の為と書くと企業も妊娠したから辞めさせたとおもわれて不都合ですよね?ですので書かないと思います。おそらく理由欄には一身上の都合としか書かれないと思います。それ以外に書きようがありません。
教えてください。飲食店に勤めています。
今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。
①有給が30日間ある
②転職先はまず試用期間で保険に入らな
ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??
ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。
①有給が30日間ある
②転職先はまず試用期間で保険に入らな
ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??
ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
確かにご質問者様が考えられた様に、転職先で社会保険や雇用保険に加入できない状況であれば、現在の職場で8月1日から有給消化としておけば、国保に加入する必要もありませんね…
しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。
有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。
有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?
以下は蛇足ですが…
本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。
ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。
会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。
有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。
有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?
以下は蛇足ですが…
本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。
ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。
会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
失業保険の受給についての質問です。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
あなたの会社のような給与計算の場合、
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
皆様に質問が、あります。
私は今5時間パートをしています。
都合により、パート先を今月「11月30日」で退職する事に致しました。
次の勤め先は、12月1日からの勤務で正社員ですが3ヵ月間試用期間が有ります。
そこで一つ問題が発生しました。
前職のパート先が12月15日迄籍を置かせてもらうこと言ってきました。
この場合、wワークになってしまうのでしょうか?
あと、後々何かあって失業保険がもらえないケースなどありますか?
補足
12月は、有給休暇と、欠勤扱いにしてもらいパート先には行かない予定です。
皆様の知恵をお貸し下さい。
私は今5時間パートをしています。
都合により、パート先を今月「11月30日」で退職する事に致しました。
次の勤め先は、12月1日からの勤務で正社員ですが3ヵ月間試用期間が有ります。
そこで一つ問題が発生しました。
前職のパート先が12月15日迄籍を置かせてもらうこと言ってきました。
この場合、wワークになってしまうのでしょうか?
あと、後々何かあって失業保険がもらえないケースなどありますか?
補足
12月は、有給休暇と、欠勤扱いにしてもらいパート先には行かない予定です。
皆様の知恵をお貸し下さい。
12/15まではパート先との雇用関係は
終了しませんから、12/1~12/15までは
いわゆるWワークになります。
但し、雇用保険の適用に関しては、
「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける」方の
事業主との間にのみ雇用関係があるものとみなされます。
今回の場合は、新たな勤務先の事業主との間にのみ
雇用関係がある、とみなされることになると思います。
失業保険は失業していれば基本的にもらえるものです。
以前にWワークだったかどうかとは無関係です。
終了しませんから、12/1~12/15までは
いわゆるWワークになります。
但し、雇用保険の適用に関しては、
「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける」方の
事業主との間にのみ雇用関係があるものとみなされます。
今回の場合は、新たな勤務先の事業主との間にのみ
雇用関係がある、とみなされることになると思います。
失業保険は失業していれば基本的にもらえるものです。
以前にWワークだったかどうかとは無関係です。
失業保険についてお聞きします。
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
10年くらい前に会社が倒産し、その三ヶ月くらい後に再就職をしました。その間、失業保険をいただいておりました。
来年、現在の会社を自主退社し、知人宅へ
の家庭教師、実家の農業や店の手伝いをしばらくしたいと考えてます。
その際、失業保険はどの位の期間までもらうことはできますか?
雇用(失業)保険の受給日数や、基本日額は、
・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)
で決まります。
就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、
失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合
・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内
が、およその目安になるようです。
ご参考までに。
・貴方の年齢
・雇用保険加入期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由(自己都合は3ヶ月の給付制限有り)
で決まります。
就業の基準は、ハローワークによって微妙に違うようですが、
失業保険を受給しながら、アルバイトなどする場合
・1日の労働時間が4時間以内
・週20時間以内
が、およその目安になるようです。
ご参考までに。
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