失業保険の給付の資格について質問です。
入社して10年、来年早々、退社予定です。
今日本語教師の勉強をしていて4月から12月くらいまで海外で研修予定です。
このあいだ、インターンなのでまったく収入はありません。
なので、
1)できれば失業保険の給付を受けたいのですが、無理なのでしょうか?
2)また、給付を受けるには毎月ハローワークに行く必要があるとのことですが、海外で研修という場合は、給付は受けられないのでしょうか。
3)自己都合の場合、給付まで3ヶ月かかるときいています。
そのときに日本にいなければ、給付の対象にはならないということなのでしょうか。
質問ばかりで申しわけありませんが、よろしくお願いします。
入社して10年、来年早々、退社予定です。
今日本語教師の勉強をしていて4月から12月くらいまで海外で研修予定です。
このあいだ、インターンなのでまったく収入はありません。
なので、
1)できれば失業保険の給付を受けたいのですが、無理なのでしょうか?
2)また、給付を受けるには毎月ハローワークに行く必要があるとのことですが、海外で研修という場合は、給付は受けられないのでしょうか。
3)自己都合の場合、給付まで3ヶ月かかるときいています。
そのときに日本にいなければ、給付の対象にはならないということなのでしょうか。
質問ばかりで申しわけありませんが、よろしくお願いします。
失業保険を受けるには、「すぐに働く意欲がある、すぐに働ける状態にある」ということが条件になります。
“お疲れ様でした金”じゃないんですよね。
ですから、あなたの場合受けるのは難しいでしょう。
その条件プラス、4週間に2度以上の求職活動と、4週間に1度の認定日に職安へ出向くことをしなくてはなりません。
海外にいてこれができますか?
また、病気・怪我・出産・育児・看護・配偶者の海外勤務などの場合、“受給期間延長申請”というものもできますが、
(受給期間延長申請=働けるようになるまで受給を保留にしてもらえる)
おそらく、あなたの場合は該当しないと思います。
詳しくは職安へお尋ねください。
“お疲れ様でした金”じゃないんですよね。
ですから、あなたの場合受けるのは難しいでしょう。
その条件プラス、4週間に2度以上の求職活動と、4週間に1度の認定日に職安へ出向くことをしなくてはなりません。
海外にいてこれができますか?
また、病気・怪我・出産・育児・看護・配偶者の海外勤務などの場合、“受給期間延長申請”というものもできますが、
(受給期間延長申請=働けるようになるまで受給を保留にしてもらえる)
おそらく、あなたの場合は該当しないと思います。
詳しくは職安へお尋ねください。
県外に行った場合の失業保険の受給について
現在、富山県内の建設会社で働いています。
不況の世の中なので、いつ倒産になるかわからないのですが、
もし、今の職場を辞めて県外(例えば東京・大阪など)で働こうとなった場合に、
失業手当の受給は県外のハローワークで手続きをお行えば受給できるのでしょうか?
現在、富山県内の建設会社で働いています。
不況の世の中なので、いつ倒産になるかわからないのですが、
もし、今の職場を辞めて県外(例えば東京・大阪など)で働こうとなった場合に、
失業手当の受給は県外のハローワークで手続きをお行えば受給できるのでしょうか?
住民票のある地を管轄する職安でしか失業手当の手続きができませんので、まずは住民票を県外に移す必要があります。
それと、退職前の1年間で6ヶ月以上の雇用保険の加入期間があり、離職票を届けることも必要です。
以上の条件でしたら、県外でも失業保険を支給していただけます。
それと、退職前の1年間で6ヶ月以上の雇用保険の加入期間があり、離職票を届けることも必要です。
以上の条件でしたら、県外でも失業保険を支給していただけます。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
離職理由が会社都合になるか、自己都合になるか教えて下さい。
パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。
最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が
ちょうど契約更新の時期になっています。
現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し
今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。
家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。
会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。
会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、
昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、
次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、
会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが
12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。
自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。
もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、
会社の言いなりになってるようで、悔しいです。
本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。
更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。
パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。
最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が
ちょうど契約更新の時期になっています。
現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し
今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。
家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。
会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。
会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、
昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、
次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、
会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが
12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。
自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。
もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、
会社の言いなりになってるようで、悔しいです。
本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。
更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。
難しいところではありますが、退職というのは自己都合と会社側の都合が合致して初めて正式退職となるのが法律上の見解です。
なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。
そもそも会社都合というのは広く一般的には…
『会社側の経済的事由により倒産する場合』
『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』
これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。
なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。
支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。
ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。
『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』
こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。
質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。
なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。
そもそも会社都合というのは広く一般的には…
『会社側の経済的事由により倒産する場合』
『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』
これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。
なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。
支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。
ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。
『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』
こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。
質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。
失業保険はもらえますか?病気で会社を辞めて、現在自己破産申請中です。
破産する理由が病気で就業困難なためと裁判所には話しました。
失業保険は病気だともらえないらしいですが、生活費として使いたいのでできればいただきたいです。
そこで質問なのですが、職業安定所に病気の事を隠して受給するのは不正受給になりますか?
あと病気で働けないことを理由に自己破産しようとしてるのに失業保険をうけようとすることに対して裁判所からなにか指摘されますか?
ちなみに病気は精神的なもので働こうと思えば多少無理すれば働けます。働く意思もあります。
破産する理由が病気で就業困難なためと裁判所には話しました。
失業保険は病気だともらえないらしいですが、生活費として使いたいのでできればいただきたいです。
そこで質問なのですが、職業安定所に病気の事を隠して受給するのは不正受給になりますか?
あと病気で働けないことを理由に自己破産しようとしてるのに失業保険をうけようとすることに対して裁判所からなにか指摘されますか?
ちなみに病気は精神的なもので働こうと思えば多少無理すれば働けます。働く意思もあります。
雇用保険の失業給付は、働く意思があって求職活動をして初めて給付が受けられます。就業困難であれば不正受給になるかと思います。
病気で就業困難な場合は受給期間延長手続きをすれば、通常退職後1年以内の受給期間を最長3年(計4年)後回しにできますのでハローワークへご相談されると良いでしょう。
自己破産では、失業給付は差し押さえの対象とはならず保護されますので、延長手続きが現実的と思います。
保護されるということは、財産としてちゃんと調べるということでもあります。破産理由との矛盾も出てきますからごまかさず、生活保護の相談をされるべきです。
そこで問題となるのは、失業給付を受けられるはずなのに生活保護をもらおうとすると、まず失業給付を受けるように指導されるはずです。そこでも働けないと明確に示す必要があります。 働けないのか働けるのかはっきりしないと、失業給付も生活保護も、どちらももらえません。 働く意思があると言っておいて、働けないので自己破産、というのはご質問の時点で、やはりあなたの中に矛盾をお抱えではありませんか? ここはきちんとお休みされて、病気を治すことに専念されてはいかがでしょうか。
病気で就業困難な場合は受給期間延長手続きをすれば、通常退職後1年以内の受給期間を最長3年(計4年)後回しにできますのでハローワークへご相談されると良いでしょう。
自己破産では、失業給付は差し押さえの対象とはならず保護されますので、延長手続きが現実的と思います。
保護されるということは、財産としてちゃんと調べるということでもあります。破産理由との矛盾も出てきますからごまかさず、生活保護の相談をされるべきです。
そこで問題となるのは、失業給付を受けられるはずなのに生活保護をもらおうとすると、まず失業給付を受けるように指導されるはずです。そこでも働けないと明確に示す必要があります。 働けないのか働けるのかはっきりしないと、失業給付も生活保護も、どちらももらえません。 働く意思があると言っておいて、働けないので自己破産、というのはご質問の時点で、やはりあなたの中に矛盾をお抱えではありませんか? ここはきちんとお休みされて、病気を治すことに専念されてはいかがでしょうか。
結婚を機に大阪から東京へ引越すので退職することになりました。
落ち着いてから東京で職を探そうと思うのですが、失業保険の待機期間(3か月)は適用されるのでしょうか。
それとも免除されてすぐに給付してもらうことはできるのでしょうか。
落ち着いてから東京で職を探そうと思うのですが、失業保険の待機期間(3か月)は適用されるのでしょうか。
それとも免除されてすぐに給付してもらうことはできるのでしょうか。
離職から1ヶ月以内で、入籍、転居をした場合は、特定理由離職者として、3ヶ月の給付制限はありません。
安定所は、離職票で、離職日を確認し、住民票を証拠として確認します。
給付制限を避けるなら、離職から1ヶ月以内で、入籍、転居して下さい。
安定所は、離職票で、離職日を確認し、住民票を証拠として確認します。
給付制限を避けるなら、離職から1ヶ月以内で、入籍、転居して下さい。
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