失業保険について
よくわからないので質問します。
パートで勤めている会社に来月で契約を打ち切ると文書で通達されました。(3か月ごとの契約で来月更新月でした)
私は来月末でちょうど12カ月になります。
来月まで働かないと失業保険はもらえないのでしょうか?
1か月前に通達されたので会社都合にはならないのですよね。(できればもう会社には行きたくありません)

今回、10人以上が契約打ち切りになります。震災での影響もあり、勤続が浅い私は仕方がないとあきらめていますが……
人事担当しております。契約更新でずっとパートされてきて、今回は更新しなく来月末で終了ですよね。ということは会社都合になりすよ。質問者さんは更新を希望したけど更新されないんですよね。そうしたら、契約満了までいれば、離職票は契約満了(更新せず)で6ヶ月で失業給付できます。但し、契約期間満了日まで勤務することが条件です。契約や解雇は1ヶ月前に通達するのが普通なのですが、今辞めてしまうと自己都合になってしまいますので、自己都合ですと12ヶ月加入していないと失業給付できません。嫌な気持ちを抑えて、期間限定だし、9月は祝日もあるし有給を使えるなら有給を使いながら9月末まで務めたほうが利口です。会社都合なら待機は7日で支給されますし。
失業保険について

初歩的で申し訳ありませんが
急いで知りたいです。

パチ屋で2年社員をして自己都合で3月末で辞めました。
月給15万5千円くらいです。


この場合、失業保険が下りて
お金が貰えるのはいつからでしょうか?

また貰える条件、申請方法など
詳しく教えてください。
大体しか判りませんが、あなたが明日4/27に書類を持って安定所に
行ったとしても、実際失業給付が振りこまれるのは、初回8/31前後
に多くて20日分位です。

条件は、あなたが勤務先を通して1年以上雇用保険を払っている事、
方法は、退職してから元勤務先よりいただいた、離職票-1、-2を
ハローワークの雇用保険受給の係に持参、申請する事です。

後のこまごました詳しい事はハローワークで教えてくれます。
何の心配?
契約社員として3年間働きやりたい事が見つかった為、更新せず満了という形で離職しようと思っていたのですが会社側にその旨伝えると『何か理由はありませんか?』と言われました。私は『期間満了でお願いします』と言った所『何か適当な理由ありませんか』との事。
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担当者は<期間満了では都合が悪い>ような物言いなのです。
もちろん期間満了での離職だとすぐに失業保険がもらえる為、『満了でお願いします』と言ったのですが、どういう訳か満了はマズイ空気を出します。
これってなんでしょうか?
何が不都合なのかサッパリわかりません。
継続して雇用をしようとしているのに、更新しないと言われているのだから、自己都合になる…と判断されたのでは?
期間満了が退職の理由なのに、更新する意思が会社にはある…退職理由そのものが存在しないことになりますよ。“満了”とならなかったら、辞めないって言ってるのと同じですから。

それに、会社都合で退職させる場合には、それ相当の理由が必要なんです。個人の収入が絶たれる訳ですから。新規採用の求人も出せなくなることだってあるんですよ。(求人出すくらいなら、雇用を継続しなさい…と指導が入ることもあります)

契約社員とはいえ、何度も更新していれば、当然更新されるものと解釈され、期間満了ではなく予告を必要とする解雇となります。
会社からしてみれば、業績不振でもないし、相談者さんに解雇を命ずるような落ち度もない。このまま会社都合にしてしまえば、不当解雇にあたると思っての“マズイ空気”だろう…と不思議はないです。

担当の方の『何か適当な理由ありませんか』には、『やりたい事が見つかった為、更新しない』が適当な返答だと思いますよ。
退職後、失業給付終了後の税金、年金、健康保険について
5月に退職し、1月~5月分の給与+決算賞与=102万程でした。
現在職業訓練校を受講しています。
失業保険を受給し、国民年金、国民健康保険、納税通知の税金を納めてきました。
10月の4週目で職業訓練校も終わり、同時に失業給付が終了するので、主人の扶養に入ろうと考えているのですが、市民税、県民税はいつまで自分で収め、いつから扶養に入るのでしょうか。
また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
10月の終了した時点で切り替えしてもらうものでしょうか。
11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。
>市民税、県民税はいつまで自分で収め、いつから扶養に入るのでしょうか。
「住民税(市県民税)」は、前年(平成18年1/1~12/31)の所得に対しては、本年の6月から翌年5月まで納付することになります。同様に本年分の所得に対しては、翌年の6月から翌々年5月までとなります。

>また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
健康保険の扶養は「被扶養者」といいますが、被扶養者となる時点で「その後」の1年間の収入が130万円未満(月額換算108,333円以下)であれば被扶養者となり得ます。
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
遅刻や欠勤なら”懲戒解雇”で、どこも採用されないでしょう。
今の時代、前職の在籍証明書提出が必須ですからね。
ごまかせませんよ♪
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