失業保険の振り込まれる日について質問します。
今月14日に一回目の認定日があったんですが、指定した口座にはいつ振り込まれるでしょうか?
調べてみると、失業保険について書かれているサイトのほとんどが『約一週間』という、あいまいなかんじだったんです。
失業保険が、認定日から一週間以内に口座に振り込まれていたという方いませんか?
今月の20日(認定日の6日後)に口座に振り込まれていて欲しいというのが私の気持ちなんですが…。
今月14日に一回目の認定日があったんですが、指定した口座にはいつ振り込まれるでしょうか?
調べてみると、失業保険について書かれているサイトのほとんどが『約一週間』という、あいまいなかんじだったんです。
失業保険が、認定日から一週間以内に口座に振り込まれていたという方いませんか?
今月の20日(認定日の6日後)に口座に振り込まれていて欲しいというのが私の気持ちなんですが…。
だいたい毎回5日後ぐらいでしたよ
1週間(認定日と同じ曜日)までかかったことはなかったです
水曜認定日で月曜に口座に入ってる、という感じで
ただ、今は失業者が多いので、1,2日ぐらいはちょっと余裕はみたほうがいいかもしれないですけど・・・
1週間(認定日と同じ曜日)までかかったことはなかったです
水曜認定日で月曜に口座に入ってる、という感じで
ただ、今は失業者が多いので、1,2日ぐらいはちょっと余裕はみたほうがいいかもしれないですけど・・・
退職後の、住民税や健康保険について、お聞かせください。
私は、4月に会社を退職して今転職活動をしております。
失業保険の給付が、9月より貰えるのですが、今、住民税(53.000)健康保険料(22、000)保険は、任意継続をしましたが・・・
国民年金は、免除申請をするつもりです。
しかし、住民税と健康保険料の支出が今大変辛いです。今のところ退職金等での資金の体力は若干ですが・・国民年金の様に減免申請みたいな、事は可能なのでしょうか?
私は、4月に会社を退職して今転職活動をしております。
失業保険の給付が、9月より貰えるのですが、今、住民税(53.000)健康保険料(22、000)保険は、任意継続をしましたが・・・
国民年金は、免除申請をするつもりです。
しかし、住民税と健康保険料の支出が今大変辛いです。今のところ退職金等での資金の体力は若干ですが・・国民年金の様に減免申請みたいな、事は可能なのでしょうか?
失業理由の健康保険と年金は免除申請ができます
ただ健康保険の免除申請は6月中(税金確定後)が言いと聞いたことがあります
早めに離職票をもって市役所へいきましょう
友人で市役所の窓口対応が悪いために何度も足を運ばされたことがあります
インターネットで健康保険免除、国民年金免除と検索すればかなりしらべられますよ
ただ健康保険の免除申請は6月中(税金確定後)が言いと聞いたことがあります
早めに離職票をもって市役所へいきましょう
友人で市役所の窓口対応が悪いために何度も足を運ばされたことがあります
インターネットで健康保険免除、国民年金免除と検索すればかなりしらべられますよ
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
受給中にバイトはできますが、内容次第で色々と規制があって必ずストップするわけではありません。(規制を貼っておきます)
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトをしていてもしていなくても認定日には規定回数以上の就職活動報告と、バイトの報告はしなければなりません。
>失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです か?
↑この考え方は間違いというか理解不足です。就職となるようなフルタイムでなければバイトを辞める必要もないしやめるにしても10ヶ月やってやめたらあと2ヶ月しか受給期間がありませんよ。(1年間が受給できる有効期間)
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業や雇用保険のない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?
2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。
ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。
そういう関係で提出を求められているのだと思います。
〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?
2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。
ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。
そういう関係で提出を求められているのだと思います。
〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税制面の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基準となる金額も年収のとらえ方も全く異なることを認識してください。
まず、税制面ではあなたの1月から12月までの実年収額が「103万円以下」であることが要件であり、課税対象でない雇用保険の基本手当は収入とみなされません。
したがって、あなたの1月から12月までの基本手当を除いた年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
一方、社会保険については、見込年収額が「130万円未満」であるかどうかで判断され、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
この場合、見込年収額ですから、過去に受けた基本手当等のことは問われません。
つまり、現在の一月あたりの定収入が108333円以下であることが要件となります。(108333円×12ヶ月<130万円)
なお、あなたの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。
まず、税制面ではあなたの1月から12月までの実年収額が「103万円以下」であることが要件であり、課税対象でない雇用保険の基本手当は収入とみなされません。
したがって、あなたの1月から12月までの基本手当を除いた年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
一方、社会保険については、見込年収額が「130万円未満」であるかどうかで判断され、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
この場合、見込年収額ですから、過去に受けた基本手当等のことは問われません。
つまり、現在の一月あたりの定収入が108333円以下であることが要件となります。(108333円×12ヶ月<130万円)
なお、あなたの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。
扶養?失業保険?
根本的なことが分かりませんので、ご質問させて頂きます。
今月、7月7日に入籍し、現在正社員で働いてる会社を7月30日で寿退社(自己都合による退社)をする者です。最初
は、夫の扶養に入るつもりはなく、
失業保険を受けていずれまた正社員で
どこかに勤務をしよう、程度に考えていました。
私の今現在の月収は23万前後です。
そもそも扶養には入れないと思っていたので
上記の内容で国民健康保険に入り、
失業保険を受けようと思っていたのですが、
今働いている、経理の方や上司から、
「扶養に入りますよね?」
「扶養に入ったほうがいいよ」
と言われ、入れるんですか?と尋ねれば、
「分からないけど入れると思う」
という回答をされました。
もちろん、入れる入れないは旦那の会社次第
なので、分からなくて当然なのですが、
そう言われてしまうと、
扶養に入りながら失業保険を受けれるのか?
という疑問がわいてきました。
インターネットで調べてみれば、
扶養に入りながら失業保険は受けれない、
と記載がされてるのが多いので、
扶養に入るか、失業保険を受けるか決めないといけないのだな、と思っていたのですが、
実際、どちらを選択すべきなのかが
分かりません。
また、失業保険を受けるまでに
3,4ヶ月かかるという情報も見つけ、
その間は無収入なので扶養に入ることが
できるという記載もあったのですが、
実際これは旦那の会社によって
違ってくるのでしょうか。
また少しお話がずれますが、
扶養にもし入るとなった時、
旦那の会社には
会社を退職したことの分かる書類と
年金手帳を提出するように言われてますが、
年金手帳は実家の母が管理していたはずが、
どこにやったか分からない・・
と言われてしまいました。
そうなると、年金手帳は再発行せざるを得ない
のですが、それもまた数週間かかると
インターネットに記載されており、
31日までには間に合わないのでは無いか、
と思っています。
もしそうなると、保健に何も所属しない期間が
出てしまう?のでしょうか・・
そうなると不都合なことは何なのでしょうか。
本当に根本的なことが分からず、
また誰に聞いたらいいかも分からず、
ご質問させて頂きました。
よろしければご回答お願いいたします。
根本的なことが分かりませんので、ご質問させて頂きます。
今月、7月7日に入籍し、現在正社員で働いてる会社を7月30日で寿退社(自己都合による退社)をする者です。最初
は、夫の扶養に入るつもりはなく、
失業保険を受けていずれまた正社員で
どこかに勤務をしよう、程度に考えていました。
私の今現在の月収は23万前後です。
そもそも扶養には入れないと思っていたので
上記の内容で国民健康保険に入り、
失業保険を受けようと思っていたのですが、
今働いている、経理の方や上司から、
「扶養に入りますよね?」
「扶養に入ったほうがいいよ」
と言われ、入れるんですか?と尋ねれば、
「分からないけど入れると思う」
という回答をされました。
もちろん、入れる入れないは旦那の会社次第
なので、分からなくて当然なのですが、
そう言われてしまうと、
扶養に入りながら失業保険を受けれるのか?
という疑問がわいてきました。
インターネットで調べてみれば、
扶養に入りながら失業保険は受けれない、
と記載がされてるのが多いので、
扶養に入るか、失業保険を受けるか決めないといけないのだな、と思っていたのですが、
実際、どちらを選択すべきなのかが
分かりません。
また、失業保険を受けるまでに
3,4ヶ月かかるという情報も見つけ、
その間は無収入なので扶養に入ることが
できるという記載もあったのですが、
実際これは旦那の会社によって
違ってくるのでしょうか。
また少しお話がずれますが、
扶養にもし入るとなった時、
旦那の会社には
会社を退職したことの分かる書類と
年金手帳を提出するように言われてますが、
年金手帳は実家の母が管理していたはずが、
どこにやったか分からない・・
と言われてしまいました。
そうなると、年金手帳は再発行せざるを得ない
のですが、それもまた数週間かかると
インターネットに記載されており、
31日までには間に合わないのでは無いか、
と思っています。
もしそうなると、保健に何も所属しない期間が
出てしまう?のでしょうか・・
そうなると不都合なことは何なのでしょうか。
本当に根本的なことが分からず、
また誰に聞いたらいいかも分からず、
ご質問させて頂きました。
よろしければご回答お願いいたします。
就職されるまでは扶養に入りその間失業手当をもらえば良いですよ。
勤続年数により失業手当を受け取る期間も違うんです。
仕事が決まるまで何年ももらえると思っていたんでしょうか??
長くて半年だと思ってくださいね。
積極的に仕事を探す人でないともらえませんし、結婚して退職する人は仕事は出来ないから辞めるんじゃないんですか?
結婚しても子供ができるまでは今の職場で働くという人もいますよ。
通勤できない距離に引っ越すから退職なんですか?
年金手帳の再発行は近くの年金事務所の窓口へ行けばすぐに出来るはずですよ。
郵送希望なら日にちは当然かかると思いますけどね。
勤続年数により失業手当を受け取る期間も違うんです。
仕事が決まるまで何年ももらえると思っていたんでしょうか??
長くて半年だと思ってくださいね。
積極的に仕事を探す人でないともらえませんし、結婚して退職する人は仕事は出来ないから辞めるんじゃないんですか?
結婚しても子供ができるまでは今の職場で働くという人もいますよ。
通勤できない距離に引っ越すから退職なんですか?
年金手帳の再発行は近くの年金事務所の窓口へ行けばすぐに出来るはずですよ。
郵送希望なら日にちは当然かかると思いますけどね。
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