自己都合で退職し現在失業保険もらっていますが何十社と受けて未だ行き先のない状態です。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
自己都合退職なら救済はありません。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
主人が9月末で自己都合退社しました。11月から別の会社での勤務が決まっています。無知で恥ずかしいですが、この場合ハローワークで何らかの手続きをしたほうがいいでしょうか?
失業保険の受給資格の発生は3ヶ月後とするともちろんもらえませんよね?ハローワークに行かずそのまま就職したほうがメリットあるんでしょうか?あと、何か会社が退職時の保険にはいっていてそこから退職金がでるようなのですが、自己都合の場合はやはり会社都合より額も少ないのでしょうか?
退職時点で次の就職先が決まっている人は「失業者」ではありません。

〉何か会社が退職時の保険にはいっていて
「何か」では、答える方も正確に答えられませんよ?
妊娠を機に退職した失業保険の申請について教えて下さい。
体調が悪くて、4月5月とお休みを頂いていました(パートです)。
が、やはり復帰が難しいので退職する事にしました。
退職届の提出はこれからですが、3月末日付けで退職と書いて提出して下さいと職場には言われています。
なので、5月いっぱいは受給延長の手続きができるのですよね?
ここまでは自分で調べて分かったのですが…。

①出産後に実際に働くかどうかなんて今の時点では全く分からないのに、こんな中途半端な感じで申請しても良いものなのでしょうか?
②申請にはあくまで「働きたいけどしばらく無理なんです!」と主張した方が良いのですか(^_^;)?
③申請が通ったとして、実際に受給できるのはいつからいつまで、どれくらいの金額なんでしょうか?(扶養控除内の勤務だったので年間100万程度の収入でした)
④申請しておきながら、ずっと何年も(延長できる年以上)働かなかった場合、何かペナルティはありますか?
⑤他にも何かデメリットや面倒な事があるのでしょうか?
⑥手続きの方法・必要な物などは電話でも答えてくれるでしょうか?ハローワークで良いんですよね(^_^;)??

失業保険がもらえるかも…なんて知らなかったのですが、もらえる可能性があるのなら申請はしたいです。
勉強不足で申し訳ないのですが、ご助言いただけると嬉しいです。
現時点で妊娠されているので、強く主張しなくても、受給期間延長手続きはできます
(本来の受給期間中なら延長手続きは可能です。)
延長できるのは最大3年間なので計4年間です
延長期間中にハローワークにいって、求職申し込みを行うことで、失業手当がもらえるようになります
放置して4年間すぎてしまったら受けられなくなるだけです


扶養内で、雇用保険だけには入ってました?雇用保険料を毎月天引きされていたんですね?
雇用保険加入条件を満たしているのに
万一、会社があなたを雇用保険に加入させていなかったとしても、過去分をまとめて払うことで、受給資格を得ることもできます
その場合はハローワークで相談してみてくださいね


会社から離職票をもらったら、ハローワークにいってください。電話で聞いても良いです。混んでいるので時間には余裕をみてください
妊娠理由なら証明書類は母子手帳でよかったと思います
私は育児理由にしたので子どもの生年月日を書いただけだったと思います
失業保険と扶養について教えてください。

現在30歳で大卒後から勤めている会社で育児休暇を取得しているものです。
待機児童が多い所謂激戦区に住んでおり、預け先がなかなか見つからないま
ま、育休明け(育休は2年間)まで半年を切ったところで第二子の妊娠が分かりました。

私の勤める会社では、二人続けて育児休暇を取得する例も多くあり、私もできればもう2年間取得させてもらって復帰したいと思っていたのですが、
子どもを一人預けるだけで園が見つからないのに、また2年後子ども二人を保育園に入れることはできるのか…。
育児休暇を取るからには下の子を半年で園に預ける覚悟がいるが、果たしてそうしてまで勤めるという選択をすべきか…。
下の子は0歳児で園が見つかっても上の子が入れるか…。
など色々考え、自分の中で、第二子の妊娠が分かった時点で退職するという選択肢も視野にいれなければならないと思い始めました。

そこで万が一私が第一子育児休暇中に第二子の妊娠を理由に退職した場合、
失業保険の延長手続きをとって、育児が落ち着いたら失業保険をもらいながら求職活動をしたいと思っているのですが、そうなると、

退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

という流れになるのでしょうか?

失業保険の受給中でも、夫の会社によっては扶養に入ったままでいられることもありますか?
トータルの失業保険の金額が扶養の限度(いくらか不明ですが(^_^;))を超えないという条件は必須ですか?
私の退職理由ですと、給付期間は90日になるのかなと思ったのですが、そうなると日額5千円弱、満額で40万超くらい…。
(過去6ヶ月のボーナスを除く給与から算出するとあったのですが、私の場合直近の6ヶ月は無休です。その場合、育児休暇取得前の給与で計算するということでいいのでしょうか?)
年収の条件はクリアするので、あとは夫の会社次第と言ったところなのでしょうか?

こう言ったことに知識が浅く、見当違いな解釈をしているかもしれませんが、
お詳しい方にお教えいただけたら助かります。
また、こうゆう風にしたら有利であるなど、アドバイスありましたら宜しくお願い致します。
>退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

上記の通りで合っています。

失業保険(失業等給付)は日額3,611円を超えると扶養にはなれないようです。
年収の条件はクリアしていますが…。
失業等給付の額の算定の仕方は分からないのでアドバイスできません。
すみません。

話は逸れますが私は一人目出産後に仕事を探してもなかなか見つからず大変でした。
質問者様は保育園のことでお悩みのようですが、
今は待機児童を減らす方向で行政が動いていると思います。
それがうまくいくとは限らないのですが、
二人目の育休を取得している間に改善している可能性もなくはないですよね。
辞めちゃうのはもったいないな~と思います。
頑張って下さいね☆
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。

正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。

そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
①特にデメリットはないと思います。
ただし、扶養と認められるかが確実でないため、先に扶養申請をして認められてから、任意継続を未納するほうがいいと思います。もし、認められなかった場合、そのまま任意継続でいられますから。

②一般的には、扶養申請時点から1年間の収入見込みを考えるため、過去の収入は問われないことが多いので、認められると思いますが、保険者によっては基準が違うため、ご主人の加入している保険者に確認したほうがいいと思います。

③扶養家族として認定されれば、同様に国民年金の第3号被保険者となり、保険料はかかりません。

④この場合も、保険者の基準によりますが、一般的には、月6万程度のアルバイトなら問題なく認められることと思われます。


補足について
協会けんぽと健康保険組合ですが、協会けんぽは以前は政府管掌で国によって運営されていました。
現在では、民営化され、各健康保険組合と同等の格付けになっています。
どちらも、運営上の法律は、健康保険法によるもので、法定給付等とくに変わりはありません。

しいて言えば、ご主人の健康保険組合のほうが、保険料が安かったり、給付面等が手厚い場合が多いですが、このあたりは、組合によって変わってきますので、なんとも言えませんが、良くなることはあっても、悪くなることはないでしょう。
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