先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
会社、倒産 保険料の減税
会社が事業譲渡され、会社は倒産。
その際整理解雇されました
失業保険はすぐ貰えますが、国民健康保険、年金、住民税を払うと正直苦しいです
親と同居(何級かの障害者になってます)してますが減税して貰う方法などありますでしょうか
どなたか詳しい方がいらしたら宜しくお願いします
会社が事業譲渡され、会社は倒産。
その際整理解雇されました
失業保険はすぐ貰えますが、国民健康保険、年金、住民税を払うと正直苦しいです
親と同居(何級かの障害者になってます)してますが減税して貰う方法などありますでしょうか
どなたか詳しい方がいらしたら宜しくお願いします
国民年金保険料は、失業者として特例免除があるし、雇用保険の特定受給資格者は国民健康保険料/税について「非自発的失業者の軽減」の対象です。
市町村のサイトに説明があるはず。
市町村のサイトに説明があるはず。
基金訓練で生活支援金をもらっている方は年金や国民健康保険や市町村民税は払っていますか?私は現在失業保険として約10万程度支給して頂いています。日額が100円程度規定を超えて主人の扶養から失業保険を貰って
いる間は入れず、国民年金の第一号被保険者です。
年金と健康保険、市町村民税が合わせて月額2万円ぐらい支払う事になってしまい、失業保険の実質手取りは8万ないでしょう。
現在私は失業保険を貰いながら基金訓練に通っています。職業訓練を受けれる対象者ですが、その中に私が行きたい講座がありませんでした。
基金訓練で条件を満たせば生活給付金をもらっている人が多数いますが、その人達は失業保険をもらっている私と同じ様に年金や税金払っているのでしょうか?
基金訓練の授業の理解度や熱心度は給付金をもらっている人ほど怠惰でただお金を貰いにきているだけで、貰っていない人は必死で勉強しています。ついていけない人に度々授業中断、繰り返し同じ事を教えています。
休みや遅刻早退もなあなあで2週間ほど休んでいる人も席はあります。
フルタイムで扶養をちょっと超えるぐらいの働き方をしている私は時々虚しさとばかばかしさに襲われます。
いる間は入れず、国民年金の第一号被保険者です。
年金と健康保険、市町村民税が合わせて月額2万円ぐらい支払う事になってしまい、失業保険の実質手取りは8万ないでしょう。
現在私は失業保険を貰いながら基金訓練に通っています。職業訓練を受けれる対象者ですが、その中に私が行きたい講座がありませんでした。
基金訓練で条件を満たせば生活給付金をもらっている人が多数いますが、その人達は失業保険をもらっている私と同じ様に年金や税金払っているのでしょうか?
基金訓練の授業の理解度や熱心度は給付金をもらっている人ほど怠惰でただお金を貰いにきているだけで、貰っていない人は必死で勉強しています。ついていけない人に度々授業中断、繰り返し同じ事を教えています。
休みや遅刻早退もなあなあで2週間ほど休んでいる人も席はあります。
フルタイムで扶養をちょっと超えるぐらいの働き方をしている私は時々虚しさとばかばかしさに襲われます。
3月末から基金訓練に通っています。
国保も年金もきちんと払っています。
離婚したばかりで前年度、非課税でしたので市民税は納めていませんが。
シングルで子供が二人いますので、給付金は12万円いただきながら、休みの日にバイトもしています。
でも毎日真面目に授業にも出席していますし勉強もしてます。
質問者様はなにが言いたいのでしょうか?
別に旦那様も働かれていて、生活に困っているわけではないんですよね?
私の通っているコースにも色々な人がいます。
給付金をもらっているだけで、居残りも復習もせずに毎回授業を中断する人もいます。
でもそれが何ですか?
自分が勉強したくてわざわざ公共訓練ではなく、基金訓練を受講されてるんですよね?
他のやる気のない人なんて放っておけばいいじゃないですか。
それに2週間休んでる人もいるということですが、その人は給付金もらってないですよ。
出席が月の8割に満たないと給付金は打ち切られますから。
私は基金訓練に本当に助けられています。
普通に資格を取ろうとしたら、検定料以外にもすごくお金がかかりますからね。
シングルで働きながら、資格を取るお金も捻出して、勉強もして資格をとることはかなり厳しいです。
だからせっかく基金訓練に通っているうちに取れる資格は全部とりたいと必死で勉強しています。
今月中に簿記、ワード、エクセルの3級はとれそうなので、最近2級の勉強も始めました。
他の人がどうだろうと構ってるヒマなんてないです。
補足読みました。
でも、だから何?ってカンジです。
他の人に何を言われても、自分がやる気なら関係ないですよね。
ただ愚痴を言いたいだけですか?
国保も年金もきちんと払っています。
離婚したばかりで前年度、非課税でしたので市民税は納めていませんが。
シングルで子供が二人いますので、給付金は12万円いただきながら、休みの日にバイトもしています。
でも毎日真面目に授業にも出席していますし勉強もしてます。
質問者様はなにが言いたいのでしょうか?
別に旦那様も働かれていて、生活に困っているわけではないんですよね?
私の通っているコースにも色々な人がいます。
給付金をもらっているだけで、居残りも復習もせずに毎回授業を中断する人もいます。
でもそれが何ですか?
自分が勉強したくてわざわざ公共訓練ではなく、基金訓練を受講されてるんですよね?
他のやる気のない人なんて放っておけばいいじゃないですか。
それに2週間休んでる人もいるということですが、その人は給付金もらってないですよ。
出席が月の8割に満たないと給付金は打ち切られますから。
私は基金訓練に本当に助けられています。
普通に資格を取ろうとしたら、検定料以外にもすごくお金がかかりますからね。
シングルで働きながら、資格を取るお金も捻出して、勉強もして資格をとることはかなり厳しいです。
だからせっかく基金訓練に通っているうちに取れる資格は全部とりたいと必死で勉強しています。
今月中に簿記、ワード、エクセルの3級はとれそうなので、最近2級の勉強も始めました。
他の人がどうだろうと構ってるヒマなんてないです。
補足読みました。
でも、だから何?ってカンジです。
他の人に何を言われても、自分がやる気なら関係ないですよね。
ただ愚痴を言いたいだけですか?
扶養についてお聞きします。いろいろみても、いまいちつかめなくて質問さしていただきます。
私は去年の春に退職し、失業保険を受けながら、週一回は仕事を頼まれやっていました。今年度の源泉徴収額で
収入は支払い金額987.000、給与所得控除後337.000、所得控除の額の合計額481.849。変遷徴収額0。です。失業保険は6月くらいから大体月10万くらい支給されていました。(今月でほぼ終了)
市役所では失業時点では前年度の収入をみて扶養には入れないと言われました。
保険証は世帯主が旦那の名前で、一緒になっています。
わたし自身2月から仕事は始めようと思っています。今の所月10-13万程度見込みと考えて探しています。
旦那はアルバイトで、国民年金、月収は20-25万程度。年2回ボーナスとして10万程度いただいていました。
しかし、この2月いっぱいで会社を閉める事が決定。引き続き仕事を旦那が引き受けてやるかもしれませんが、失業する可能性が大きいです。
このような状態で扶養に入ることが出来るのか、どういう手続きが(必要書類や、窓口)必要か、扶養に入れたとしたら、何が控除されるかなどアドバイスをお願いします。また、旦那が失業した場合、免税など適応されるものがあるでしょうか。(これはわかれば、で大丈夫です)色々と申し訳ございませんが宜しくお願いします。
私は去年の春に退職し、失業保険を受けながら、週一回は仕事を頼まれやっていました。今年度の源泉徴収額で
収入は支払い金額987.000、給与所得控除後337.000、所得控除の額の合計額481.849。変遷徴収額0。です。失業保険は6月くらいから大体月10万くらい支給されていました。(今月でほぼ終了)
市役所では失業時点では前年度の収入をみて扶養には入れないと言われました。
保険証は世帯主が旦那の名前で、一緒になっています。
わたし自身2月から仕事は始めようと思っています。今の所月10-13万程度見込みと考えて探しています。
旦那はアルバイトで、国民年金、月収は20-25万程度。年2回ボーナスとして10万程度いただいていました。
しかし、この2月いっぱいで会社を閉める事が決定。引き続き仕事を旦那が引き受けてやるかもしれませんが、失業する可能性が大きいです。
このような状態で扶養に入ることが出来るのか、どういう手続きが(必要書類や、窓口)必要か、扶養に入れたとしたら、何が控除されるかなどアドバイスをお願いします。また、旦那が失業した場合、免税など適応されるものがあるでしょうか。(これはわかれば、で大丈夫です)色々と申し訳ございませんが宜しくお願いします。
国民健康保険に扶養というしくみはありません。
市役所で扶養に入れないといわれたのは何の扶養ですか?
そもそも扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
失業された際の免税とありますがちょっと意味がわかりませんでした。。。
区市町村にもよりますが、失業状態にある方について国民健康保険料を減免する措置があるそうです。
国民年金については制度が変わってなければ、失業からその年度いっぱい免除を申請することができます。
いずれも要件を満たしているのが条件です。区市町村で教えてくれると思います。
源泉徴収票の金額を載せたということはそこでも何かわからないことがあるのだと思いますが、何度読み返しても質問の意味がわからなくて・・・すみません。補足書いていただければお答えできることがあるかもしれません。
市役所で扶養に入れないといわれたのは何の扶養ですか?
そもそも扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
失業された際の免税とありますがちょっと意味がわかりませんでした。。。
区市町村にもよりますが、失業状態にある方について国民健康保険料を減免する措置があるそうです。
国民年金については制度が変わってなければ、失業からその年度いっぱい免除を申請することができます。
いずれも要件を満たしているのが条件です。区市町村で教えてくれると思います。
源泉徴収票の金額を載せたということはそこでも何かわからないことがあるのだと思いますが、何度読み返しても質問の意味がわからなくて・・・すみません。補足書いていただければお答えできることがあるかもしれません。
今の会社を退職しようと思うのですが
会社が雇用保険に入っていないことが分かりました。
厚生年金や国民健康保険、住民税すら払っていないので
国民年金、健康保険、住民、市民税は自分で払っておりましたが
やはり雇用保険にも入っていませんでした。
退職して失業保険をもらうことは出来ないでしょうか?
また、このような会社で引継ぎや残務整理をしてから退職する必要はあるのでしょうか?
常識がない人たちなので、何が普通なのか分からなくなってきました。
宜しければアドバイスをお願いします。
会社が雇用保険に入っていないことが分かりました。
厚生年金や国民健康保険、住民税すら払っていないので
国民年金、健康保険、住民、市民税は自分で払っておりましたが
やはり雇用保険にも入っていませんでした。
退職して失業保険をもらうことは出来ないでしょうか?
また、このような会社で引継ぎや残務整理をしてから退職する必要はあるのでしょうか?
常識がない人たちなので、何が普通なのか分からなくなってきました。
宜しければアドバイスをお願いします。
国の保険制度に加入されていない会社へは入社しない方がいいと思いますよ。
この先、国が調査(今後厳しくなります)をし、社会保険制度に入ることになれば
ますます会社は苦しくなります。
長い期間働いていると会社への「情」が出てなかなか辞められない
ケースもありますし、今後給与未払いなんかも発生することを考えると
メリットは何もないように思えます。
雇用保険に関しては未加入なのでもらえません。給与明細書では
雇用保険料は引かれてないのですよね?
どのくらい勤務されていたかわかりませんが会社の情報は早めに
取るべきでしたね。
残務整理等は正直、会社側が国の法的部分を無視されているようなので
しなくてもいいような気がしますが、引き継いだ方のことを考えてしまうと
なかなか難しいかもしれませんね。
この先、国が調査(今後厳しくなります)をし、社会保険制度に入ることになれば
ますます会社は苦しくなります。
長い期間働いていると会社への「情」が出てなかなか辞められない
ケースもありますし、今後給与未払いなんかも発生することを考えると
メリットは何もないように思えます。
雇用保険に関しては未加入なのでもらえません。給与明細書では
雇用保険料は引かれてないのですよね?
どのくらい勤務されていたかわかりませんが会社の情報は早めに
取るべきでしたね。
残務整理等は正直、会社側が国の法的部分を無視されているようなので
しなくてもいいような気がしますが、引き継いだ方のことを考えてしまうと
なかなか難しいかもしれませんね。
個人事業を始めます 定年後の今は別の会社に勤める61歳 (家族は妻55歳―専業主婦、
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
>1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
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