失業保険について

今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。


28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。

失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?

職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますのでよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今年の春(4月)会社を退職しました、保険は社会保険の任意継続か?国保をかけるか?子供の扶養家族に入るか?でしたが、年金額も少なく扶養家族に入ることになりました。その後5月~失業保険の給付を6月間受給
したため、その間は扶養にならないと言ってきました、さかのぼってその期間だけでも、国保料を払って、国保に入っていた事にすることも出来ないだろうし、その期間だけ扶養できないとなると、その期間にかかった病院及びクリニックの支払い等全額負担になると思われます。年金の支給をその期間だけ取りやめ、失業保険の方をもらった私が無知だったため、届けをしなかったのが、悪いのでしょうが、ハローワークでも何らかの説明が欲しかったと思います、何か良い方法はないのでしょうか?
遡って手続きできますよ。失業給付を受けていた期間だけ扶養を抜ける手続きができます。国保に入っていた期間とすることのできます。
国民健康保険、国民年金の手続きは、市区町村役場にて、
国民年金のみの手続きは、市区町村又は年金事務所にて、
扶養を抜ける手続きは、扶養に入った被保険者(ご家族)の会社に報告してください。
保険証の再発行手続きが必要になると思いますので、会社の指示に従ってください。

医療費の支払や負担について、市区町村で若干扱いが異なりますので、役場窓口にてご確認ください。
失業保険の受給資格がないのでしょうか??
失業保険の受給資格で、“就職活動を最低2回以上行う”とあります。

私は、あまり求人が出されない専門的な職種でもあったのですが、
受けた1社がスムーズに進み、
第一次面接→第二次選考(提出書類の選考・テストセンターでのテスト受験)→最終面接
と自分の中では3日間、就職活動に費やした為、3回以上就職活動を行ったと思っていたんですが、

ハローワークの受付の人に
3日間の就職活動を記入したところを、ひとくくりに丸を書かれ
『これで1回ですので、受給資格がありません。』と言われました。。。

そもそも受給資格が最低2回以上と決めた背景には、
真に就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため求職活動実績の回数及び内容を確認します。
と受給資格者のしおりに書いてあるように、
『就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため』
なんですよね・・・??

職業相談や、面接シュミレーションで1回とカウントされるのに
実際に面接・テストを3回受けたのに3回とカウントされないのが、どうも納得がいきません。

受給資格者のしおりを見直したのですが、そんな事は載っていませんでした。
それならば、“最低2回以上”ではなく、“最低2社以上”と記載してほしいです。

私は、就職する意思がないと判断された気がしました。
私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?
同じ会社でも日にちが違えば別とカウントされると私も認識していますが・・
再度申し立ててみてはいかがですか?

それと、あなたは3日間活動をしてその結果待ちの状態だったんですか?
その3日以外は何も活動はされなかったのでしょうか?
どういう場合を活動としてカウントするかは、ケースバイケースなのでひとくくりに説明を求めるのは難しいでしょう。
あなたの場合、面接まで終え結果を待っている状態でありきちんと活動を行っていたと思います。
そこは自信を持って大丈夫だと思いますよ。


>私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?

もし、そういう方がいるとして、そういう方は面接したくても応募できる企業がなくてできないのかもしれません。
面接までいけてあなたは幸せだねと言われるかもしれませんよ。
確かに面接をきちんと受けた方と受けてない方では、面接を受けた方の方がきちんと活動していると言えるかもしれませんが・・
面接まで行っていないけれど、一生懸命活動(仕事探し)をしている人も大勢いることは、分かってあげてくださいね。

それと、少し意地悪な言い方になりますが、約28日分受給するのに、あなたの活動は3日だけだったの?とも言えることとなります。
面接を受け始めた日と認定日のタイミングが悪かったというのもあるかもしれませんが、毎日のように仕事探しをしている人から見れば、それだけ?と思われるかもしれませんよ。


本題に戻りますが、面接日が別であったのであれば、再度安定所で相談することをお勧めします。
できれば受付ではなく給付関係の窓口に行って相談してください。

活動として認められるとよいですね。
就活、頑張ってください。
長文すいません


失業保険で3ヶ月の給付制限中にバイトをして、そのまま受給が始まる日が過ぎてもバイトを続けた場合、受給は延長されますか?

あと延長されるとしたら、延長されてる間も就職活動実績を貰って認定を受けつづけなければいけませんか?
それともバイトしている時点で認定が下りないので活動実績をしてもしなくても一緒なんですか?
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
ずはり聞きます 失業保険を貰いながら 仕事したらばれますか 15年ぐらい前はまず大丈夫だったんですが


もう一つちやんと申告するなら週にどれぐらいなら 減額されたり 受給されなくなったりするんでしょうか
よろしくお願いします
ずばり言います。それは誰にもわかりません。ばれる場合もありばれない場合もあります。
これを参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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