失業中のアルバイトについて。
今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。
その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。
アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。
ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。
ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。
新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。
そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。
この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?
また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?
実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。
無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。
宜しくお願いします。
ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
今年の三月で、務めていた会社を退職しました。
その後、ハローワークにて失業保険を受けるための手続きをしました。
(4月20日頃)
自己都合退職のため、
三ヶ月の給付制限期間がありました。
その後、7月1日から、8月20日まで、短期間の契約で、アルバイトをしました。
契約内容は、一日7.5時間、週4日です。
アルバイトをしても、申請をすれば良いと思ってしまっており、しっかり働いてしまいました。
ハローワークに7月1日からのアルバイトのことを、聞きに行ったところ、
それは就職になるので、採用証明書が必要だと言われました。
短期間ということを伝えると、次回退職証明書も持ってきて欲しい、とのことでした。
ところが、アルバイト先の都合で、8月20日までの期間を、10月20日までにしてほしいと言われました。
新しく、8月20日から10月20日まで、契約したのですが、私があまり働くことができないため、
契約内容は、一日7.5時間、週2日です。
そして、契約が継続になるため、退職証明書は、発行できないと言われました。
この場合、たとえ働いた日数が少なくても、
10月20日までは、就職しているとみなされてしまうのでしょうか?
また、退職証明書のかわりになるような書類は、ありますか?
実は今日、退職証明書が発行できないという連絡を受けたばかりで、
ハローワークに行く時間がなかったもので、こちらに質問させて頂きました。
無知なので、詳しく教えていただけたら、幸いです。
宜しくお願いします。
ちなみに、8月20日から、9月までの間は、アルバイトは入っていません。
かなり面倒なケースですね。
7月1日から8月20日までの間は、1週につき「7.5時間×4日」であるために、新たな雇用保険に入る必要が生じてしまったんです。ハローワークの「それは就職になる」はそのことを言っており、辞める日が決まっている中でも「失業給付上の就職」というわけです(※)
一方8月21日から先の10月20日まで、これは1週につき「7.5時間×2日」ということですので、厳密には失業給付上の就職は解かれたことにはなるのですが、しかし実態としては「退職したわけでないから証明書は出せない(アルバイト先)」という見解であるわけです。
この事情をそのままそっくりハローワークに持ち込まれても、見解はアルバイト先と同じく「就業続行」ということになります。
面倒というのは、8月20日以降きょうまでアルバイトに全然入らなかった期間について、空白日を除いた9月1日以降の契約として、それでいったんは離職した形で退職証明を書いてもらう方法もあるにはあったのです(いまからではもう遅いですが)。
そういうややこしさがつきまとうケースで、しかも8月20日から9月までは1日も入らなかったことなどはすべて結果ですから、結果論で考えて「しまったことをした」、と後悔しても仕方がありませんから、今回は10月20日までを務めあげ、そこからすっきりした形でハローワークに就業終了の報告と失業給付の保留再開手続きとをなさっていくことでいかがでしょうか。
週15時間分の時給が質問者さんには別に不本意でなくても、10月20日以降の再々契約の可能性もありますため、次回その形でしばしの空白期間が出来る際には、いったん退職した形をとって証明書を要請する手順もアリだと思います。いつまでもそのつどズルズル更新するのでもどうかとは思いますが・・・
(※)の部分について
【雇用保険に加入する要件】
*1週あたりの就業時間20時間以上
*30日を超え就業する見込みある場合
上記要件の両方とも満たしているため、ハローワークは「就職した」と判断してしまうわけです
-補足に対して-
3か月の給付制限の期間については、このアルバイト就業期間だけで新たな失業給付の要件を満たしてしまうことがない限り、現に「就職している期間」も含めて消化されていっています。
質問者さんの受給開始日がいつかは分かりませんが、その日から3か月間給付制限を敷かれているわけですので、10月20日にはきっぱり辞めていられる前提で、(表向きの)受給開始日の3ヶ月後には真の受給が始まることになります・・・
7月1日から8月20日までの間は、1週につき「7.5時間×4日」であるために、新たな雇用保険に入る必要が生じてしまったんです。ハローワークの「それは就職になる」はそのことを言っており、辞める日が決まっている中でも「失業給付上の就職」というわけです(※)
一方8月21日から先の10月20日まで、これは1週につき「7.5時間×2日」ということですので、厳密には失業給付上の就職は解かれたことにはなるのですが、しかし実態としては「退職したわけでないから証明書は出せない(アルバイト先)」という見解であるわけです。
この事情をそのままそっくりハローワークに持ち込まれても、見解はアルバイト先と同じく「就業続行」ということになります。
面倒というのは、8月20日以降きょうまでアルバイトに全然入らなかった期間について、空白日を除いた9月1日以降の契約として、それでいったんは離職した形で退職証明を書いてもらう方法もあるにはあったのです(いまからではもう遅いですが)。
そういうややこしさがつきまとうケースで、しかも8月20日から9月までは1日も入らなかったことなどはすべて結果ですから、結果論で考えて「しまったことをした」、と後悔しても仕方がありませんから、今回は10月20日までを務めあげ、そこからすっきりした形でハローワークに就業終了の報告と失業給付の保留再開手続きとをなさっていくことでいかがでしょうか。
週15時間分の時給が質問者さんには別に不本意でなくても、10月20日以降の再々契約の可能性もありますため、次回その形でしばしの空白期間が出来る際には、いったん退職した形をとって証明書を要請する手順もアリだと思います。いつまでもそのつどズルズル更新するのでもどうかとは思いますが・・・
(※)の部分について
【雇用保険に加入する要件】
*1週あたりの就業時間20時間以上
*30日を超え就業する見込みある場合
上記要件の両方とも満たしているため、ハローワークは「就職した」と判断してしまうわけです
-補足に対して-
3か月の給付制限の期間については、このアルバイト就業期間だけで新たな失業給付の要件を満たしてしまうことがない限り、現に「就職している期間」も含めて消化されていっています。
質問者さんの受給開始日がいつかは分かりませんが、その日から3か月間給付制限を敷かれているわけですので、10月20日にはきっぱり辞めていられる前提で、(表向きの)受給開始日の3ヶ月後には真の受給が始まることになります・・・
失業保険給付について☆
現在1月に入社した会社に在職中で今月、減産で解雇になります。
そこで、過去2年間の離職表を事前にハローワークへ持って行き
事情を話して、事前に失業保険給付の資格の有無を調べて貰いました☆
過去2年の離職の中には、派遣会社もあり
賃金支払基礎日数が、14日とか18日とか23日等有り
△で囲まれ
0,5
とされました……
なので、△を含めて、今現在で、過去2年で、
12カ月になったものの不安です………
確か
失業保険給付の案内に
事故都合なら
過去2年で、
基礎日数11日以上の月が12カ月以上
会社都合なら6カ月
と有りますが、
今回
会社の都合で解雇になるのは間違い有りませんが、自己都合にされたりしないか不安でなりません…………
今一失業保険給付の条件が把握出来ないので、教えて頂けませんでしょうか?
現在1月に入社した会社に在職中で今月、減産で解雇になります。
そこで、過去2年間の離職表を事前にハローワークへ持って行き
事情を話して、事前に失業保険給付の資格の有無を調べて貰いました☆
過去2年の離職の中には、派遣会社もあり
賃金支払基礎日数が、14日とか18日とか23日等有り
△で囲まれ
0,5
とされました……
なので、△を含めて、今現在で、過去2年で、
12カ月になったものの不安です………
確か
失業保険給付の案内に
事故都合なら
過去2年で、
基礎日数11日以上の月が12カ月以上
会社都合なら6カ月
と有りますが、
今回
会社の都合で解雇になるのは間違い有りませんが、自己都合にされたりしないか不安でなりません…………
今一失業保険給付の条件が把握出来ないので、教えて頂けませんでしょうか?
減産という事が明らかになる書類があれば
自己都合と記載されても窓口で会社都合を説明できます。
心配いりません。
自己都合と記載されても窓口で会社都合を説明できます。
心配いりません。
失業保険の給付日数についてなんですが、 。
7月20日付けで仕事をやめ、8月5日から手当てをもらってます。給付制限はないです(書類上は自己都合退社ですが体を壊し、今も通院してます。
病状証明書をお医者さんに書いてもらいました)
給付日数は90日間です。文句というより、半年くらいは貰える事と思っており(知合いの話とかネットを見ると)、なかなか金銭的にもきついです。
あと、通院の理由として、手荒れがひどく人前に出れる手ではないのです。
給付日数は、もうどうしようもないでしょうか?? それか、他に手当て系のものがあれば教えていただけると助かります。
どうかよろしくお願いします。
7月20日付けで仕事をやめ、8月5日から手当てをもらってます。給付制限はないです(書類上は自己都合退社ですが体を壊し、今も通院してます。
病状証明書をお医者さんに書いてもらいました)
給付日数は90日間です。文句というより、半年くらいは貰える事と思っており(知合いの話とかネットを見ると)、なかなか金銭的にもきついです。
あと、通院の理由として、手荒れがひどく人前に出れる手ではないのです。
給付日数は、もうどうしようもないでしょうか?? それか、他に手当て系のものがあれば教えていただけると助かります。
どうかよろしくお願いします。
待期3ヶ月が無いのが腑に落ちませんが、善意の人用に。
普通は健康保険の傷病手当制度を使いますが、使わなかったのでしょうか?
また給付日数にも拘わる事なので、自己都合退社は避けるべきなのですが。
現在病気で働けないのに、給付金を貰っている場合だとペナルティーがありますが大丈夫でしょうか?
雇用保険にも傷病手当がありますが、あくまで受給資格者の求職期間中の傷病に対するもので、下手をすれば薮蛇になるかもしれません。
あとは職業訓練の支援金制度を使いながら勉強をすれば、病気を隠して無理な仕事をしなくて良いはずです。
生活困難であれば、市役所の福祉相談へ。
普通病気で会社を辞める場合は、
健康保険の傷病手当制度(一年六ヶ月)→ハローワークでの失業保険の受給時期延長申請→病気が治癒した事の証明を医師にして貰ってから失業給付の受給となりますが。
駄目元で、匿名での労働相談をするのもいいと思います。
普通は健康保険の傷病手当制度を使いますが、使わなかったのでしょうか?
また給付日数にも拘わる事なので、自己都合退社は避けるべきなのですが。
現在病気で働けないのに、給付金を貰っている場合だとペナルティーがありますが大丈夫でしょうか?
雇用保険にも傷病手当がありますが、あくまで受給資格者の求職期間中の傷病に対するもので、下手をすれば薮蛇になるかもしれません。
あとは職業訓練の支援金制度を使いながら勉強をすれば、病気を隠して無理な仕事をしなくて良いはずです。
生活困難であれば、市役所の福祉相談へ。
普通病気で会社を辞める場合は、
健康保険の傷病手当制度(一年六ヶ月)→ハローワークでの失業保険の受給時期延長申請→病気が治癒した事の証明を医師にして貰ってから失業給付の受給となりますが。
駄目元で、匿名での労働相談をするのもいいと思います。
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