失業保険受給額が日割りで3600円以上だと夫の扶養に入れないと聞いたのですが、受給日数が90日しかなくてもダメなのでしょうか?
まだ失業保険給付の手続きをしたばかりなのですが、夫の扶養に入り今後も仕事は扶養範囲内にしようと思っていたのですが、
全額もらってもたった(と言っては語弊がありますが)40万程度なのに扶養に入れないんでしょうか?
説明等を読んでも日額について触れてるだけで給付日数には触れていないのですが。
まだ失業保険給付の手続きをしたばかりなのですが、夫の扶養に入り今後も仕事は扶養範囲内にしようと思っていたのですが、
全額もらってもたった(と言っては語弊がありますが)40万程度なのに扶養に入れないんでしょうか?
説明等を読んでも日額について触れてるだけで給付日数には触れていないのですが。
私も日割りが同じくらいの金額で、入ったばかりの旦那の扶養からはずすはめになりました…面倒ですよね…
国民年金は自分で手続きして支払いましたが、健康保険は3ヶ月ぐらいケガはしないだろうと入りませんでしたよ。
国民年金は自分で手続きして支払いましたが、健康保険は3ヶ月ぐらいケガはしないだろうと入りませんでしたよ。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
ご回答お願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
文章がよくわかりませんが、知り合いでの修行で1日8000円の収入があったのですよね。
それって、もちろん有給中ということは会社に在籍している時点ですね。
それと、失業中もあったと言いますが、それは両方ともハローワークに雇用保険の受給申請をする前の話でしょ?
ハローワークに申請前にやったアルバイトの賃金ををハローワークに申請した後に受け取ることは何の問題もありませんよ。
問題は、申請した後に働いて何の申告もしなかった場合です。(これは不正受給)
3ヶ月の給付制限中や受給中でもアルバイトはできますから規定通りに申告すれば何の問題もありません。
それって、もちろん有給中ということは会社に在籍している時点ですね。
それと、失業中もあったと言いますが、それは両方ともハローワークに雇用保険の受給申請をする前の話でしょ?
ハローワークに申請前にやったアルバイトの賃金ををハローワークに申請した後に受け取ることは何の問題もありませんよ。
問題は、申請した後に働いて何の申告もしなかった場合です。(これは不正受給)
3ヶ月の給付制限中や受給中でもアルバイトはできますから規定通りに申告すれば何の問題もありません。
私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
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