定年一ヶ月前で退職しても11ケ月の基本手当(失業保険)を受給できますか?
59歳。私の勤める会社は60歳が定年で、本年の6月30日が定年退職の日となります。
定年退職の場合、基本手当ては150日だそうです。
定年前だと基本手当ては11ケ月とのこと。
それだと、五月末で退職して11ケ月の基本手当てをもらった方が
得になりますが、そんな事できるのでしょうか?
貴方が59歳で辞めると言っても、会社が離職理由を会社都合にしてくれますか?
自己都合退職だと、150日しか給付はありませんよ。
会社都合として離職票を貨車が出してくれるなら330日の給付も法的には可能ですが、その時期(定年前)の不正が多いので審査が厳しいですよ、それこそ1ヶ月前となればハローワークが不信に思うのは当然だと思います。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。

9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?

資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。

但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。

でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)

給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。

私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。


再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
定年後の失業保険について

63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。

A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)

B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。


以上、よろしくお願いいたします。
う~ん。すべてにおいて間違った解釈をしています。

報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?

国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。

仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。

60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。

補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。

そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。

また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?

契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・

どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。

但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
定年退職の取り扱いについて
65歳で定年退職した方がおります。
失業保険を申請したいからと離職票を求められました。
自己都合か会社都合かにより取り扱い支給時期が異なるようです。
どちらになるのでしょうか?

うちの会社は基本60歳定年。
希望社に限り65歳まで働けるようになっています。
毎年本人の意思を確認しています。
満65歳になると自動的に更新しません。

この場合、会社都合ですか?
どちらでもありません。”あらかじめ決められた期限による退職”です。離職票にそういう項目があります。65歳以上で退職した場合いずれにせよ一時金のみとなります。あらかじめ決められた期限による退職であれば、会社都合と同じで給付制限なしに一時金が受けられます。
失業保険の給付日数を増やして、再就職手当てを貰う方法はありますか?
7/1に入社予定で、再就職手当てを貰う為には、
残りの給付日数が、2日?足りない状況となっています。
(支給総日数120 / 支給残日数38 と言う状況です)

アルバイトバイトなどを行えば、手当が支給されない?ので、
内職(妻の持ち帰って行っているアルバイトの手伝いを)し、
申告した場合、給付日数は増えるのでしょうか?
また、就業手当てを申請するわけではないですし、
収入を得た(得たい)わけでもないので、3倍返しなどに該当しない?
極論で言えば、嘘でも可能なのでしょうか?
バイトすれば、その日の分は給付対照でないので、どこかで二日以上バイトすればいいと思います。

あまりぴったりだと、あとで調べられたりするので、ちゃんとバイトすることです。日払いのバイトとか。
関連する情報

一覧

ホーム