社会保険料について

6月19日 派遣退職 (月末締め7月15日払い。社会保険料控除 無し)

6月20日 次の会社の締め日の都合上1日無職

6月21 派遣先企業にて直接雇用(6月21日?7月20日締め
7月25日給与日)

にて転職しました。

基本給は25万円です。手当ら通勤費のみです。ただ、不景気で契約社員は8%給与カット(私の場合2万円。期間は無期限)です。

7月20日に初給与をもらいました。

社会保険料の高さに驚いています。

健康保険料 2.6万円
厚生年金 4.5万円

程でした。失業保険と所得税がこの他に引かれ合計7.5万円程の控除です。

実質23万円の給与に対してそんなに引かれるものでしょうか?

手取り15万円程です。

両親に話すと二ヶ月分の社会保険料を控除されてるのでは?と言うのですが、私の調べたところ、私のようなケースでは、7月25日の給料からは、6月分だけの社会保険料が控除されるとおもうのですがいかがでしょうか?

又、実質永遠に23万円なのに、25万円での保険料計算(仮に二ヶ月分の控除であるならば)でされていると思うのですが、こういうカットがある場合は通常カット前の給料で保険料は算出しますか?

もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。

その平均で算出はしないものですか?

よろしくお願いします。
>もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。

3ヶ月の平均給与において保険料を決定するのは、その月から継続して雇用されていることが最低条件です。
6月19日に退職していますので、前職の給与は引き継がれません。

あらたに直接雇用されたのですから、再就職先の給与を基準に資格取得時の保険料額が決定します。
保険料の額は、詳しくは会社に確認していただくしか解決策はありませんが、

まれに、当月徴収の会社があります。
6月21日資格取得=本来は6月25日に支給する給与より徴収しますが、6月支給の給与がないため、7月25日支給される給与より、6月分、7月分の2ヶ月の保険料を徴収する、、、というものです。

健康保険、厚生年金保険では原則は翌月徴収(6月分保険料を7月支給から控除する)としていますが、、、会社の徴収方法は統一されていないことが多いです。

会社に確認してください。まれに計算間違いもありますので。。。。
正社員と契約社員の違いとは?
現在求職中の26歳女です。

子供を保育園に預けながら出来る仕事を探していますが、特筆した資格もなく条件に合う求人は数が少ないです。(勤務地重視)


こで派遣会社にも登録をしたんですが、旦那が派遣社員に偏見を持っている様であまり良い顔をされません。

旦那は、すぐに働いたらまだ失業保険が出るのに勿体無い。時間はまだあるんだから正社員探せばいいじゃないかと言います。
何のために文句言って会社都合退職にしてもらったのか?と。

私は仕事をしていない状況で保育園に預けていることも後ろめたく、五月中に何とか働きたい、と思っています。
なのですぐに正社員が見つからないならひとまず派遣で働きながら正社員への転職活動をすればいいと思っています。
丁度条件も手頃な派遣の紹介も、書類選考からにはなりますがあります。
再就職手当も貰えてそのまま貯金も出来るし、と思っています。

私も良く分かっていなくて旦那を説得出来ずにいます。(了承を得なければいけない訳ではないですが…)

正社員と比べての派遣社員のメリット、デメリットを教えて下さい。
何でも良いので宜しくお願いします。
小さなお子さんありで、資格無し、勤務地重視ならば正社員はなかなか厳しそうですね。

派遣社員は派遣会社に所属しているだけで、技術派遣でないならば大抵派遣会社の社員でもありませんから、派遣先がなくなった時点で給料はゼロですし、有期契約です。

ちなみに契約社員は雇用先の会社が直接雇用しているものの、正社員とは福利厚生や勤務期間が有限という違いがあります。

どちらも雇用の調整弁ですから、景気が悪くなれば終了ですし、定年まで勤められるというものではありません

とはいえ最近は正社員なら安泰というわけでもありませんが、派遣や契約社員よりは容易に首にしにくい現実が今のところはあります。
失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。

まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。

教えてください。よろしくお願いします。
3年で変わってくる場合というのは
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし

紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
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