退職して1カ月でやっと離職票が届き本日、失業保険の手続きをしてきました。
そこで初めて再就職手当てというのを知りました。
再就職手当ては、最低金額でもいくら貰えるものなのでしょうか
?
受給日数は90日残っています。
そこで初めて再就職手当てというのを知りました。
再就職手当ては、最低金額でもいくら貰えるものなのでしょうか
?
受給日数は90日残っています。
各個人の基本手当日額や、残日数によりますので、最低いくら、というのはありません。
安定した職業に就いた場合、支給残日数により、支給されます。
・支給残日数が2/3以上→支給残日数の60%
・支給残日数が1/3以上、2/3未満→支給残日数の50%
(例)
・給付日数90日
・基本手当日額5,000円
とします。
残日数が60日あれば、
5,000円×60日×60%=180,000円
これが再就職手当として、受給できます。
その他、様々条件があります。
・雇用保険の被保険者となっていること。
・1年を越えて勤務することが確実であると、認められる職業に就いたこと。
(受給してから仮に退職しても、問題はありません)
等々です。
ご参考ください。
安定した職業に就いた場合、支給残日数により、支給されます。
・支給残日数が2/3以上→支給残日数の60%
・支給残日数が1/3以上、2/3未満→支給残日数の50%
(例)
・給付日数90日
・基本手当日額5,000円
とします。
残日数が60日あれば、
5,000円×60日×60%=180,000円
これが再就職手当として、受給できます。
その他、様々条件があります。
・雇用保険の被保険者となっていること。
・1年を越えて勤務することが確実であると、認められる職業に就いたこと。
(受給してから仮に退職しても、問題はありません)
等々です。
ご参考ください。
失業保険を受給できますか?
私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。
ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。
この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。
ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。
この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
離職の日以前の2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。
また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)
退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)
概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%
4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円
4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。
今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。
前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。
自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。
会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。
再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。
また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)
退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)
概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%
4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円
4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。
今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。
前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。
自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。
会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。
再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
扶養控除と失業給付について。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。
ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。
1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。
その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。
ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。
1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。
その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えているらしいので質問の意味が不明です。
※自分が配偶者以外の家族を扶養している場合に、自分に掛かる税額の計算に「扶養控除」が適用され、その結果として自分に掛かる税額が低くなる。
保険カテゴリですから、「健康保険の被扶養者にできるかどうか」のつもりでしょうか?
被扶養者の判定は、いま現在の継続的な収入の額によります。
雇用保険から基本手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません(手当額が低いとなれる場合がある)。
〉失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
書いてあることでは判断できません。
妊娠が判明したことを「発覚」呼ばわりするのはどうかと思いますが。
※自分が配偶者以外の家族を扶養している場合に、自分に掛かる税額の計算に「扶養控除」が適用され、その結果として自分に掛かる税額が低くなる。
保険カテゴリですから、「健康保険の被扶養者にできるかどうか」のつもりでしょうか?
被扶養者の判定は、いま現在の継続的な収入の額によります。
雇用保険から基本手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません(手当額が低いとなれる場合がある)。
〉失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
書いてあることでは判断できません。
妊娠が判明したことを「発覚」呼ばわりするのはどうかと思いますが。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
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