失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険について詳しい方・・・お願い致します。

手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書があります・
1枚は資格取得日、H24.12.18
この会社は11月に入社して残念ながら二月に退職してしまいました。
社員です。
2枚目は資格取得日がH25.03.26となっております。
パートです。

先日、こちらのパート先から解雇されました。
今月の25日が締めなので、その日までのお給料は払います。25日以降に離職票など手続きしますと。


会社都合です。

計算すると、雇用保険に1年継続して加入していないのですが。
会社都合でも、失業保険はいただけないでしょか?失業保険に頼りたくはなく、すぐに仕事みつけたいと
活動していますが。

やはり、加入期間1年継続していないと資格ないでしょうか?
会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付支給対象となります。

主様の場合、パートの会社だけで雇用保険加入期間が6ヶ月に満たなければ、2月に退職した前職での雇用保険加入期間を通算して6ヶ月とすることができます。

失業給付受給手続きの際は、現職及び前職での離職票の両方が必要になりますので、前職で離職票をもらっていないのであれば、取り急ぎ前職へ請求してください。

aikoaitiさん
失業保険について。。
以前に勤めていた会社で、固定給からフルコミッション(完全歩合制)への雇用条件の変更を勧告され退職したのですが、特別受給者として取り扱い可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
またすでに次の会社で、給与は発生しない状態で出社をしております。
正社員雇用への移行を前提として、研修期間として働いています。
その場合においても失業保険は支給されるんでしょうか?
宜しくお願いします。
今の時点で次の会社での勤務(予定)が決まっているのでしたら、失業とは認定されません。
失業(しつぎょう)とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態のことです。
たとえ「内定」でも、仕事に就いているとみなされます。


>このような状況でも受給資格はないのでしょうか。
給与が発生していなくても、今後の雇用の約束はあるのですよね?
今後正社員での雇用が決まっているのであれば、あくまでも「内定」ですので、失業とは認定されません。
失業保険の給付の手続きに行きました。会社都合で辞めましたが半年間です。
その前の会社の発行された離職票が見当たりません。条件の12ヶ月が証明されない時は給付が受けられませんか?
再発行などは無理でしょう?
〉半年間です。
何が?

被保険者期間の記録は職安にあるはず。
同じ番号で加入していれば。

ところで、会社都合なら、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上で受けられるはず。
3月末で退職します。理由は業務縮小の為、育休明けで時間が不規則な私は解雇と言う事です。旦那の仕事は歩合制で不安定なので私が働かないといけません。が、子供がいてすぐに雇ってくれる所は
なかなかありません。なので職業訓練に通おうと思いますが、試験があるようで、すぐに受かって通えるとは限りません。失業保険をもらいながら試験を受けようと思いますが失業保険ももらえる期間が決まっています。失業保険の期間も終わり職業訓練も受からず再就職する所もなければ生活が大変です。何かお金が途切れない方法を知っている方はいらっしゃいませんか?
職業訓練に本当に継続して通える状況なのでしょうか、まずは。
訓練開始後は、簡単には、早退や遅刻や当日申し出での欠席はまず出来ませんが。

途切れなくお金を確保したいのであれば、お子さんの面倒を勤務日にしっかり見て頂けて、急病などにも対応して頂ける方をまずは確保されることでしょう。
そうされない限り、途切れなくお金を確保することはまず出来ません。
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