どなたか教えて下さいm(_ _)m
私は今、旦那の扶養に入りながら失業保険の申請をしていて、6月19日が認定日なので、
19日付けで扶養からはずしてもらったらいいのでしょうか?
それと、まだ病院には行ってないのですが、おそらく今、妊娠5週目で、6週目過ぎたころに受診しようと思っているのですが、妊娠証明書はだいたい9週以降にもらえますよね?
そうなると、6月19日付けで扶養からでて、健康保険、年金を払い、7月1日付けで扶養に戻る手続きをするのでしょうか?
よくわからない質問ですみませんが、よければどなたが教えて下さいm(_ _)m
私は今、旦那の扶養に入りながら失業保険の申請をしていて、6月19日が認定日なので、
19日付けで扶養からはずしてもらったらいいのでしょうか?
それと、まだ病院には行ってないのですが、おそらく今、妊娠5週目で、6週目過ぎたころに受診しようと思っているのですが、妊娠証明書はだいたい9週以降にもらえますよね?
そうなると、6月19日付けで扶養からでて、健康保険、年金を払い、7月1日付けで扶養に戻る手続きをするのでしょうか?
よくわからない質問ですみませんが、よければどなたが教えて下さいm(_ _)m
失業保険をもらう=扶養に入れない、ではありません。金額によって扶養に入れます。
詳しいことはハローワークに相談しましょう。
もし扶養に入れないほどの額だったら扶養から抜けて自分で国民保険に入ることになります。
そして、妊娠についてですが、妊娠証明、つまり母子健康手帳をもらったら、失業保険の延長手続きをしましょう。妊娠証明がなくても母子手帳をもらえるところもありますが、申請には出産予定日などが書いてある母子健康手帳が必要です。
産後働けるようになってから残りの分を受給できますよ。
詳しいことはハローワークに相談しましょう。
もし扶養に入れないほどの額だったら扶養から抜けて自分で国民保険に入ることになります。
そして、妊娠についてですが、妊娠証明、つまり母子健康手帳をもらったら、失業保険の延長手続きをしましょう。妊娠証明がなくても母子手帳をもらえるところもありますが、申請には出産予定日などが書いてある母子健康手帳が必要です。
産後働けるようになってから残りの分を受給できますよ。
ハローワークって土日は休みですか?
失業保険の説明会や認定日って、土日祝に当ることはないのでしょうか?
指定された日に都合が悪くて行けない場合、給付を受けられないのでしょうか?
失業保険の説明会や認定日って、土日祝に当ることはないのでしょうか?
指定された日に都合が悪くて行けない場合、給付を受けられないのでしょうか?
ハローワークは基本的に土、日曜日は休みです。失業保険の説明会や認定日は平日に行われるため、土日祝はに当てられませんが都合が悪けれが平日のみ変更してもらえます。会社に通っている場合は辞めてから普通平日に認定に行きますので、、。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。
以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、
前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。
午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。
次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?
電話して聞こうにも繋がりません…。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。
以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、
前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。
午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。
次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?
電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)
「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。
年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)
次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)
「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。
年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)
次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
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