労働基準法や解雇について教えて下さい
先日、従業員を解雇したそうです。(もちろん私ではなく会社が)
営業として採用し、2~3年在職している人です。年齢は30前後
採用して、2ヶ月位は教育期間として、見習い的な感じでした。その後、担当地区を任されて営業として一人立ち。
新人ですから、ミスや苦情があるのは当たり前なのは分かっていました。
ただ、その件数がありえない程・・・・・・・
得意先はなくすし、その地区の売り上げは激減。 得意先からは、担当営業を代えてほしいとの依頼も10件近く。
再度、注意や教育をしました。 分からない事は上司に聞くなり、相談しなさいって。
勉強会があっても、形態をいじっていたり・・・・・。 私が見ていても問題あると思っていましたが・・・・
〇〇君はこの会社にむいていないんじゃないのって話したこともあるそうです。
でも、変わらないので、解雇を言い渡したそうです。(ちゃんと解雇日の1ヶ月前以上に予告しました)
辞表を書く? (自主退社を希望) って言ったそうですが、 辞表は書きませんって言われたらしいので、
解雇を言い渡したそうです。
私が不安なのは、辞表を書くって聞いて、書かないって言った事。 不当解雇だって訴えるつもりなのかなって・・・・
会社としては良い事ではありません。 それに、不当解雇? に飛び火して、他の事も訴えられたら・・・・・
別にやましい事はないのですが、、 労基署でも来られたら、迷惑この上ないですし・・・・
個人的には、解雇を撤回する。(もちろん、相手の同意をとって) 自主退社にしてもらう。
その条件として、 解雇の場合には失業保険がするもらえるけど、自主退社だと待機期間がある。
待機期間の3ヶ月分の失業保険の金額相当分を退職金に上乗せする。
退職後、すぐ仕事を見つけて就職すれば、 こっちのやり方の方が金額的にも良いと思うので・・・・
解雇させるときって、どうやればベストでしょうか??
先日、従業員を解雇したそうです。(もちろん私ではなく会社が)
営業として採用し、2~3年在職している人です。年齢は30前後
採用して、2ヶ月位は教育期間として、見習い的な感じでした。その後、担当地区を任されて営業として一人立ち。
新人ですから、ミスや苦情があるのは当たり前なのは分かっていました。
ただ、その件数がありえない程・・・・・・・
得意先はなくすし、その地区の売り上げは激減。 得意先からは、担当営業を代えてほしいとの依頼も10件近く。
再度、注意や教育をしました。 分からない事は上司に聞くなり、相談しなさいって。
勉強会があっても、形態をいじっていたり・・・・・。 私が見ていても問題あると思っていましたが・・・・
〇〇君はこの会社にむいていないんじゃないのって話したこともあるそうです。
でも、変わらないので、解雇を言い渡したそうです。(ちゃんと解雇日の1ヶ月前以上に予告しました)
辞表を書く? (自主退社を希望) って言ったそうですが、 辞表は書きませんって言われたらしいので、
解雇を言い渡したそうです。
私が不安なのは、辞表を書くって聞いて、書かないって言った事。 不当解雇だって訴えるつもりなのかなって・・・・
会社としては良い事ではありません。 それに、不当解雇? に飛び火して、他の事も訴えられたら・・・・・
別にやましい事はないのですが、、 労基署でも来られたら、迷惑この上ないですし・・・・
個人的には、解雇を撤回する。(もちろん、相手の同意をとって) 自主退社にしてもらう。
その条件として、 解雇の場合には失業保険がするもらえるけど、自主退社だと待機期間がある。
待機期間の3ヶ月分の失業保険の金額相当分を退職金に上乗せする。
退職後、すぐ仕事を見つけて就職すれば、 こっちのやり方の方が金額的にも良いと思うので・・・・
解雇させるときって、どうやればベストでしょうか??
「就業規則」を「就労規則」と書いてる。
「重責解雇」でも「正当な理由のない自己都合」と同じく給付制限がつくだけなのに「受給できません」と書いてる。
「解雇予告理由書」ではなく「解雇理由証明書」が正しい(さらに言うと、求められたら発行するもので、求められなければ発行しなくて良い)。
そんな回答を信用するかどうかはあなた次第。
ちなみに、
・就業規則に、そういう理由での解雇ができる旨の規定が必要。
・事実関係を証明できなければ裁判で負けることもあり得る。
・解雇予告は「1ヶ月前」ではなく「30日前までに」。
「重責解雇」でも「正当な理由のない自己都合」と同じく給付制限がつくだけなのに「受給できません」と書いてる。
「解雇予告理由書」ではなく「解雇理由証明書」が正しい(さらに言うと、求められたら発行するもので、求められなければ発行しなくて良い)。
そんな回答を信用するかどうかはあなた次第。
ちなみに、
・就業規則に、そういう理由での解雇ができる旨の規定が必要。
・事実関係を証明できなければ裁判で負けることもあり得る。
・解雇予告は「1ヶ月前」ではなく「30日前までに」。
6月末で会社より社会保険となくすと言われ、国保に加入。現在は給与からは、雇用保険のみ引かれています。従業員(社員20名弱)に自己都合で辞めてほしいという噂があります。
雇用主にとって、自己都合退職と会社都合退職でどのようなメリットの違いがあるのでしょうか?次の職を探しているが、このご時世難しいといって辞めれない人がほとんどです。失業保険が待機期間なくもらえるか否かが知りたいということです。
雇用主にとって、自己都合退職と会社都合退職でどのようなメリットの違いがあるのでしょうか?次の職を探しているが、このご時世難しいといって辞めれない人がほとんどです。失業保険が待機期間なくもらえるか否かが知りたいということです。
会社都合という事は、リストラか倒産です(会社移転のために通勤困難、などのケースもまれにありますが)
倒産の場合は隠しようが無いですが、対外的に会社の経営悪化をさらすことになります。辞めた人員が多いと不正受給がないかなど、調査が入る場合もあります。会社側としてはあまりよろしくない、という事ですね。
でも「人員削減」でやめた場合、再就職活動にあたっては労働者側の方が苦労が多いと思いますが……。
今、うわさを丸々信じて辞めると「自己都合」です。
会社側から直接言われた訳でもありませんし、給与そのものが大きくカットになったわけではありませんよね?
またぎき、うわさを鵜呑みにしないで、確実な情報源を持ちましょう。
雇用保険(失業保険)ですが
・自己都合……7日の待機期間+三ヶ月の給付制限
・会社都合……7日の待機期間
待機期間も給付制限も、どちらも支給はありません。これらの期間が終わってから、給付期間が開始されます。
注意していただきたいのが「支給は後払いであること」です。
4週間ごとに「認定日」と呼ばれる求職活動の審査日があります。この日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をし、通れば1週間以内に口座に振り込まれます。初回認定日の場合、給付期間が始まってから初回認定日の前日分、になります。
特に会社都合の場合、申請から認定日まで待機期間を除くと2週間ほどしかなく、受け取れる金額もそれなりに少なくなります。
もうひとつ大事なのが「加入期間」です。
自己都合と会社都合の場合、受給に必要な加入期間が大きく違います。
受給が受けられるか、一度確認してみましょう。
待機期間は会社・自己どちらで辞めても必ずあります。
給付制限を避けるには、会社都合、と離職票に明確に書いて貰う必要があります。
それにはやはり、「会社から」辞めてほしいと言われない限り、難しいでしょう。
繰り返しますが、うわさを丸呑みして、自分から「辞めたい」という意思を出さないように、気をつけて下さい。
倒産の場合は隠しようが無いですが、対外的に会社の経営悪化をさらすことになります。辞めた人員が多いと不正受給がないかなど、調査が入る場合もあります。会社側としてはあまりよろしくない、という事ですね。
でも「人員削減」でやめた場合、再就職活動にあたっては労働者側の方が苦労が多いと思いますが……。
今、うわさを丸々信じて辞めると「自己都合」です。
会社側から直接言われた訳でもありませんし、給与そのものが大きくカットになったわけではありませんよね?
またぎき、うわさを鵜呑みにしないで、確実な情報源を持ちましょう。
雇用保険(失業保険)ですが
・自己都合……7日の待機期間+三ヶ月の給付制限
・会社都合……7日の待機期間
待機期間も給付制限も、どちらも支給はありません。これらの期間が終わってから、給付期間が開始されます。
注意していただきたいのが「支給は後払いであること」です。
4週間ごとに「認定日」と呼ばれる求職活動の審査日があります。この日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をし、通れば1週間以内に口座に振り込まれます。初回認定日の場合、給付期間が始まってから初回認定日の前日分、になります。
特に会社都合の場合、申請から認定日まで待機期間を除くと2週間ほどしかなく、受け取れる金額もそれなりに少なくなります。
もうひとつ大事なのが「加入期間」です。
自己都合と会社都合の場合、受給に必要な加入期間が大きく違います。
受給が受けられるか、一度確認してみましょう。
待機期間は会社・自己どちらで辞めても必ずあります。
給付制限を避けるには、会社都合、と離職票に明確に書いて貰う必要があります。
それにはやはり、「会社から」辞めてほしいと言われない限り、難しいでしょう。
繰り返しますが、うわさを丸呑みして、自分から「辞めたい」という意思を出さないように、気をつけて下さい。
来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
関連する情報