失業保険受給再開について。
失業保険受給中に期間限定の仕事が決まり、雇用保険に加入し4ヶ月間仕事をしました。
なお、前と同じ派遣会社からの紹介の為、就業手当等は貰っていません。
仕事が終わったので失業保険の受給を再開したいと思っています。

ところが、派遣会社のHPに「雇用保険は仕事終了日より1ヶ月保留になり、保留期間中に仕事が決まれば継続となります。1ヶ月経過した時点で次の仕事が開始しなかった場合は、契約終了日に遡って喪失手続きを行います。」と書かれていたので、現在雇用保険は喪失していない状態なのかもしれません。
この場合、失業保険の再開はまだ出来ないのでしょうか?
1ヶ月後「雇用保険資格喪失確認書」が届いてから、再開の手続きをするのでしょうか?
また、1ヶ月後に手続きをした場合、その1ヶ月間の失業保険は受給出来るのでしょうか?
ちなみに「離職理由証明書」は既に届いて手元にあります。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
離職理由証明書の離職理由は何と書かれてますか?
一般に
派遣社員の失業保険の受給ですが、
何故退職して一ヶ月の保留があるかというと、これは厚生労働省で決めてるからです。
退職して一ヶ月は失業の状態とは認めないからです。
この保留の間に仕事をしなさいよという意味も込めてます。
もしこの間に派遣会社から仕事の紹介があり、それを断ると退職理由を会社都合ではなく自己都合退職となります。(例え契約満了でもです)
そこが、派遣社員の落とし穴でもあります。
なので貴方がもし、仕事の紹介を断れば、退職した日で、雇用保険も終了。つまり一ヶ月は失業保険の日数には含みません。
ただし、派遣会社から何も仕事の紹介がない場合、特定受給対象者として一ヶ月は支給日数に含まれると思います。ほとんどないと思いますが。
もし、失業保険の支給残日数があればその分の支給はあります。
補足ですが、ハローワークで、手続きする場合
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない時)
を持参し、早めに手続きした方がいいですね。
失業保険(派遣)についての質問です
失業保険についての質問です。

派遣社員として派遣先であるA社へ2年勤務し、4月で契約満了で終了しました(月末に残り5日の有給消化あり)。
最後の契約更新確認の際、(4月以降も)更新する旨を伝えたのですが、
その後「A社より契約終了と言われた(派遣を切り社員で補うという理由)」と派遣会社より言われました。
(後から派遣会社より聞いた話では、更新する意思がある旨をA社へ伝えたところ、突然待ったがかかり、
その後、契約終了と言われたとの事です。)

まだA社で勤務中であった4月中に次の派遣先を紹介されましたが、
条件が合わなかったため、お断りをさせていただきました。

その後、離職証明証や雇用保険被保険者資格喪失届の退職に伴う書類が一式送付されてきたのですが、
それらを確認してみると「離職理由欄」に「契約期間満了(自己都合)」と記載されていました。

おそらく一度、次の派遣先の紹介をお断りした事が原因なのではないかと思われますが、
私としては、契約更新の確認の際、更新する旨を伝え他のにもかかわらずA社より契約終了と言われたのですから
「会社都合」になるのではないかと思うのですが。。。

失業保険は「自己都合」と「会社都合」では、給付されるまでの時間がかなり違うようですので
一人暮らしの私にとっては、かなりの問題になります。

お詳しい方がいらっしゃれば、お教えいただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
派遣先のA社と貴方の関係はありませんよ、A社は派遣元の会社との契約で、貴方は派遣会社との契約です。

貴方の離職に関して、A社の理由は関係ないのです。

派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず貴方が断った場合には、自己都合になります。
ただ、離職票の離職理由が2Dになっていませんか?

2Dであれば、給付日数は普通退職と同じですが、給付制限(3ヶ月)は付かずに、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。

【補足】
離職票に貴方が書くのは、地職理由に就いて会社が書いている事にご補足するか、間違いを正すかで、間違い無ければ異議なしとして、署名・捺印をするだけです。

状況から見て、「特定理由離職者」となるでしょうが、「正当な理由のある自己都合退職」で、「特定受給資格者」と同じの所定給付日数にはなりません、給付日数は90日です。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。

支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。

基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。

4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。

待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。

また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
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