会社で結婚を報告したら、退職勧奨にあいました。
どなたか詳しい方お力を貸して下さい!!
私の職場はもともと社長の横暴ぶりがひどく、オープニングから1年で7名がたえられず退職になり、私
が最後の1人でした。
今は新しくパートの方も入られたのでなんとか人数は足りていますが、
今度は矛先が私に向き、私が中心となり他のスタッフと社長の悪口を言い、社長をはぶにしていると言いがかりをつけてきました。常識で考えても上司をはぶにする何てある訳がないのに、社長は本気でそう思い、奥様と私に退職を勧めて来ました。
私が辞めたら皆が社長を好きになると思ってるみたいです。実際他のスタッフは私が退職したらもうここにはいられないとあとを追って辞めたいそうですが。。
社長の考え方についていけないのと、雇用も労働時間が長かったり、風邪で休むのに領収書と診断書が必要な職場だったので、私もこれを機に辞めたいと思うのですが、貯金もあまりないのですぐに退職になっても生活していけるかが不安になります。
まだ入籍と、旦那さんの住んでいる所に引っ越ししないと行けないので住民票もうつしていないのですが、その場合には退職後すぐに扶養に入り、住民票をうつす前にもともと住んでいるところで失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
不安だったので、先にハローワークに求職の申し込みをして簡単に事情を説明したら退職勧奨だと解雇になるから、待機期間が7日でいいと言われたのですが、本当なのでしょうか?会社は素直に退職勧奨と離職届けに書いてくれるとは思えないので。
色々と初めての事ばかりで困っています。詳しい方どうかお力をお願いします。
どこから手をつけていいか分からないのでアドバイスをお願いします。
退職勧奨については、法テラスにでも相談してみてはどうでしょうか。
言った言わないの問題になると予想されるので、証拠としてどのようなものが必要か、事前に確認しておきましょう。
会社が退職勧奨を認めなくても、異議を申し立てることが可能ですが、そこで証拠が重要になるはずです。
退職勧奨が認められれば給付制限はなくなるので、待機期間(7日)を過ぎれば支給対象になります。

失業保険の申請は、離職票の離職理由やあなたが直ぐに手当てを受けたいか、で判断すればいいと思います。
退職理由について、異議申し立てをするなら、離職票が届いたらすぐがいいです。
ただ、入籍、引越がまだなら、ハローワークでも各種変更の手続きが必要です。

貯金が少ないなら、退職後すぐに引越をした方がいいかもしれません。
退職勧奨が認められた場合、以下の通りで受給となりますが、初回認定日は日数が少ないでしょうから、かなり少ない金額になると思います。
その次の認定日は約1ヶ月後ですから、その間は収入なしになります。
離職票が退職後2週間ほどで届く → 申請 → 待機期間(7日) → 初回の認定日に失業手当受給
失業保険について質問します。
例えば、現在の会社を1月末で退職し、1社、4月入社で内定が出ていますが、まだ入社するか決定していません。

このような場合、失業保険の申請をして、現在内定が出ている会社に入社した場合、

再就職支度金?を貰えると聞いたのですが、本当でしょうか?

問題点、注意点を教えてください。
残念ながら、再就職手当はもらえません。

なぜなら、失業保険の申請をして、現在4月入社で内定が出ている会社に入社した場合、
「ハローワークに失業保険の受給手続きを行う前に、採用の内定が出ている」からです。

再就職手当の受給要件のひとつに、「採用の内定が受給資格決定日以後であること」と
あります。この「受給資格決定日」というのは、「ハローワークに失業保険の受給手続きを
行った日」のことです。つまり、失業保険をもらう手続きをした日以降に内定をもらった人が、
対象になります。その他いろいろ条件がありますが。

今回の場合、失業保険の申請をした時点で、既に内定が出ている訳ですから、再就職手当を
もらえるどころか、失業保険の申請すら却下されます。

残念でした。

それとひとつだけ忠告しておきます。
内定が出ている事を隠して再就職手当もらうと、不正受給で約100万円近くとられますよ。
正確には、受け取った再就職手当の金額の3倍の額が、不正受給で納める金額になります。
それが安くて約100万円です。それも即時納付、払えなければ財産差し押さえもあり。

再就職手当もらうのに、「採用証明書」を企業側に書いてもらう必要があるのですげど、
「雇い入れ日」の欄に内定を出した日を書くので、思いっきりバレます。

以上、内定が出ている会社でがんばってくださいね。
派遣契約、失業保険について教えてください。
派遣就業しておりました。延長1.5年の予定でしたが、マイカー通勤禁止に伴い初回契約満了で退職しました。
引き続き就業先を探してもらう様言いましたが、ありませんとの回答。その後離職票が送られてきました。(1ヶ月未満)
契約満了に伴う終了注釈として通勤困難でした。

職安に提出したところ自己都合との事ですので、異議申し立てをしました。
会社の回答は条件にあう派遣を紹介したが私が断ったとありました。
ですが一度も紹介はされておりません。職安としてはこれ以上調査で動けないそうです。

虚偽申告されたため説明、撤回をするよう言いましたが会社は担当者しかわからない。と回答
担当者は私の番号を着信拒否している状況です。(他番号では呼び出し音が鳴る)
もちろん連絡もありません。

ユニオンへ相談しようと思いますが、他にはどのように対処すればよろしいでしょうか?
知恵をお貸しください。
う~~~ん
といったところですね。

ユニオンでもいいかもしれませんが、退職なので労働者ではないし・・・・
弁護士などでもよいよは思うが、費用を考えると微妙

となれば、少額訴訟という手か
その前に、私なら市町村で法律無料相談していますから、そこに相談します。

お住まいの市町村のHPを御覧になれば、まず記載があると思われます。
わからなければ、直接電話してきいてみてください。
国民年金について
サラリーマンだった夫が仕事を辞めました。
私(妻)は今までは国民年金の第3号扱いで、
実質保険料は支払っていな形だったと思います。

夫は失業保険給付期間は国民年金の保険料を収めなくても良い
特例があると聞きましたが、
妻である私は、夫がサラリーマンで無くなった時点から
納入の義務が生じるんでしょうか?
それとも、夫と同じく数ヵ月はカラ期間として
支払わなくても良いのでしょうか?
失業保険を受けている期間は納めなくてもいいという制度はありません。失業したことにより納付が困難であれば免除を申請することになるのですが、その免除に失業による特例免除があるということです。

免除の所得基準は前年の所得が対象となります。夫は前年は所得があったわけですから、一般の免除申請では却下されてしまいます。失業したことの証明できる書類として、雇用保険受給資格者証を添付して免除申請をすると、夫の所得が0円とみなされるため、免除が承認されるものです。妻も同様に免除申請をします。その時には、夫の雇用保険受給資格者証を添付することになります。

夫婦ともに、何もしないで失業したからといって免除にはなりません。市役所で手続きをしてください。
失業保険について。ハローワークに間違った説明をされ、生活困窮。どこにクレームを言えば取り合ってもらえますか?

恐れ入りますが、早めのご回答希望です。失業保険の最初の説明会で「個別延長対象者」だと言われ、番号を呼ばれて、わざわざ他の参加者が帰った後で一部残って説明を受けた者です。それ用の説明用紙も渡され、手元にあります。
なのに、今日3度目の認定日に行って確認すると「延長対象じゃないですよ」とサラッと言われ、いくら説明しても取り合ってもらえませんでした。
失業理由は派遣のクビ切りでしたが、私も悪かったし派遣元に任期満了とされて納得しての事だったので、延長になるなら…と異議申し立てもしませんでした。
説明会で残された時に、担当者に受給者証を見せて「私も残るんですか?」と再度確認した上での事だったので、今回のお役所的な返事が腹立たしく、悔しいです。窓口の女性に、「そういう説明をしてしまった経緯は分かりませんが、ムリなものはムリです」と撥ね付けられました。

安定した仕事もないし、延長があると思って、ハローワーク側に奨められた職業訓練校にもう入学決定してしまいました(失業保険延長の無い学校)。テキスト代などもろもろ負担になります。
ちなみに、経済的には頼れなくても家族と同居のため、補助金は申請しても下りません。

いづれ仕事を見つけるつもりでも、お金うんぬんじゃなくて、どうすれば私の意見は取り合ってもらえるのでしょうか。向こうが間違ったのに!おかしい。このままでは本当に腹立たしいです。
個別延長対象者についての説明書があるのですね!!
その説明書に該当者の記載があるはずですけど、あなたはどうでしたか?
ハローワークの対応には問題があると思いますが、結論からいうと難しいと思いますよ(ーー;)
扶養に関して教えてください。
以前、扶養について質問をさせて頂きました。
失業保険を受けていたのですが、扶養に入れるとのアドバイスを頂いたものです。

主人の会社の健保から、「失業保険の終了証明書をもらってくれ」と言われ、
ハローワークへ行ったところ、「そんなものは発行していない」と言われました。
しかたなく、昨年12月まで受けられたが9月で就職の為受給を終了したよ、と
しるされた受給者証を会社に提示したのですが・・・終了ではないから、と、
扶養に入ることは許されませんでした。
9月には受給を終了させ、勤務開始したのに、結局、健康保険や年金を支払いました。
1月には扶養に入れたのですが・・・
9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
その場合、「失業給付を受給終了したから」ではなくて、
「パートの給与が扶養範囲内だから」扶養に入る、
ということになるはずです。

勤め始めて受給終了して、その仕事が扶養範囲以上だったら、
当然ですが扶養に入れませんから。

・・・ということを、ご主人の会社の担当者も、
健保組合も、教えてくれなかったのでしょうか。

扶養認定の添付書類や細かい基準は組合ごとに違うので、
最終的には、ご主人の加入している組合に聞くしかありません。
とりあえず、一般論だけご案内します。

このケースでは、パートの雇用契約書コピーなどを提出し、
収入が扶養範囲内(交通費込み月108333円まで)であることを
証明することで、扶養に入れることが多いです。

契約書の内容がその額を超えていれば、その時点で扶養の資格はなく、
質問者さんが「自分は扶養に入れるはず」と思っていることが間違いです。

以下、契約書上の収入が扶養範囲内という前提で。

>1月には扶養に入れたのですが・・・
これが間違いです。
勤務開始前日まで失業給付を受給していたなら、
扶養に入れるのは、今の仕事の入社日。

>9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
たぶん無理です。もう2月も終わりですから。
半月や1ヶ月なら遡れるでしょうが、半年近く遡れる組合はないと思います。

最初に扶養申請の書類を提出したのがいつなのか、
ご質問からはわかりませんが、「1月には」という文言から、
今年に入ってのことでしょうか。
だとしたら「9月から扶養に入れたのに、1月まで本人が申請しなかった」
ことを理由に、遡りの対象外となります。

(勤務開始すぐに申請して、その時点でご質問の理由で却下されたなら、
本人は申請していたけど手続きに時間がかかった、と解釈する余地も
あると思いますが・・・
だったら、2月の今まで結論が出てないということはないでしょう)。

最終的には組合の判断ですが「パート収入が扶養枠内だから」
という理由で再申請してみてください。
その場合、認定された日をもって扶養に入ることになるでしょう。
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