休職期間満了の自然退職の場合も、退職願は提出すべきですか?
1年3ヶ月勤めた正社員です。
5月15日~2ヶ月の休職を申し出て、7月15日で休職期間が満了です
「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました

会社内のストレス(セクハラ・パワハラ)から休職に陥りましたので、この会社には未練も何もありません
ちなみに休職中は無給で、傷病手当金も1回ももらってないです。

体調もいいので、今ひそかに就職活動もしています。
アルバイトでも何でもとにかく働きたいです

もし、いいところがあればすぐにでも働きたいんですが

このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
それとも7月15日付けで退職願を出し、16日以降から働くべきか?
7月31日の自然退職を待って働くべきか?(その場合退職届は提出すべきですか?)

ちなみに失業保険もらうよりさっさと転職したいんです。
〉このまま休職期間(7月31日の在籍期間)にアルバイトしてもいいのか?
働けないから休職している、ということなら、クビになってもおかしくないですね。



〉「7月15日以降も休職の場合は7月31日をもって退職扱いになります」と会社から自宅に封書が来ました
これは、法的には解雇の予告になります。

〉傷病手当金も1回ももらってないです。
健康保険の制度なんだから、あなたが請求すべきもの。
しかし、働けるのなら受けられませんよ。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。

どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?

その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。

自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。

次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。

健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。

といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
会社をクビになりそうです。 今日上司から自主退職するよう迫られました。理由は割愛しますが、1人暮らしのため生活する上で月に12~13万は必要です。

①基金訓練を受け、軽くバイトをしながら転職活動。
②失業保険をもらい、少しバイトしながら転職活動(粘れば会社都合になりそうです)
このいずれかで考えています。(できれば①で)
ちなみに週5回、8時間労働、働いている期間は現在までで約10ヶ月。保険は社会保険に昨年8月から加入です。パート契約自体は今のところ2月末までで、更新はまずないと思います。
転職を第一に考えていますが、すぐに決まるとは思えず、貯金も0です。どうすればいいでしょうか??
あと基金訓練は昨年の1月頃に1回受けているのですが、また受けれますでしょうか??
お願いいたします。
②は不正受給です。

後から失業保険料の返還を求められますよ。そして途中なら受給を止められてしまいます。
その覚悟があるならバイトもいいですが、、。

①は


ハローワークに求職申込みを行っている方
ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方
訓練を受けるために必要な能力等がある方
過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方

なお、訓練の受講に当たっては、訓練の実施機関において、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。また、基金訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。

なんで①を選ぶのか、、、どう考えても損なんだが、、。
クビになった場合、失業保険が本来はもらえるので、今回は訓練給付金は出ませんよ?

それと②を行使して不正受給を行った場合、訓練給付金が3年は確実にもらえなくなります。

あなたに残された道は「クビにされて失業保険だけで暮らして求職」ぐらいだと思うけど、、。
失業保険給付中に新たに雇用保険に加入した場合、見つかってしまいますか?
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
失業手当を受給されるために申請されておられるのですから、雇用保険に加入されたとなると、失業状態にあるとは見なされず、再就職手当が支給となります。
知れは其れで構いませんが、きちんとハロワに申請をしましょう。
※補足について
雇用保険に加入する要件があります。其の要件を満たした場合には雇用主側に雇用保険に加入させる義務が生じていますので、雇用保険に加入しない選択肢はありません。
加入したくない場合には、①1日、および1カ月の勤務時間が正社員の4分の3以下②31日を超える雇用見込みでないことが
必要です。
特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する

③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?

トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
自己都合退社

クビ

倒産

これらでもらえる期間が違う。
ちゃんとホームページ読んだらわかります。

私は倒産での自己都合退社だったので
長くもらえる
特定受給者でした。
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