自己都合で退職し現在失業保険もらっていますが何十社と受けて未だ行き先のない状態です。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
自己都合退職なら救済はありません。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?
疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?
疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?
>職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?
そういう意味ではないです。
雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分 (ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断しているとのことです。
ですから日数が足りないから絶対ダメと言うことではないのです。ですから受講が開始されてしまえば、最後まで通うことができます。
ただし個々の求職者の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断していますので、詳しくはお近くのハ ローワーク窓口にて相談してみてください。
ただ、条件を満たす人の方が優先されることは否めません。
あるいは公共職業訓練の枠がないのであれば、求職者支援訓練に応募しても構いません。
その場合、雇用保険の受給が切れても、もちろん受講が可能です。
そういう意味ではないです。
雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分 (ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断しているとのことです。
ですから日数が足りないから絶対ダメと言うことではないのです。ですから受講が開始されてしまえば、最後まで通うことができます。
ただし個々の求職者の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断していますので、詳しくはお近くのハ ローワーク窓口にて相談してみてください。
ただ、条件を満たす人の方が優先されることは否めません。
あるいは公共職業訓練の枠がないのであれば、求職者支援訓練に応募しても構いません。
その場合、雇用保険の受給が切れても、もちろん受講が可能です。
出産で退職する時に一番得する辞め方を教えてください。
8月に出産で今の会社を退職する事が決まっています。
社会保険や失業保険、社会保障。
色々考えるとどの時期にどのように辞めるのが
一番得かがわかりません。
詳しい事をご存知の方。
どうかお知恵を貸してください。
①現在は個人の社会保険に入っている。
②退社日は8月31日(出産は10月)
③産休ではなく退社である
④数ヶ月を産休として扱い産休明けの退社扱いも可能
(辞めるのは8月ですが退職手続きの時期などは自分で決めれる立場にあります)
⑤社会保険の資格喪失後は夫の社会保険の扶養家族となる
以上の条件で出産の保障がキチンと受けられ
失業保険なども支給してもらえる
一番良い手続き方法、退職時期などを
教えていただきたいと思います。
わかりにくいかもしれませんが
宜しくお願いします。
8月に出産で今の会社を退職する事が決まっています。
社会保険や失業保険、社会保障。
色々考えるとどの時期にどのように辞めるのが
一番得かがわかりません。
詳しい事をご存知の方。
どうかお知恵を貸してください。
①現在は個人の社会保険に入っている。
②退社日は8月31日(出産は10月)
③産休ではなく退社である
④数ヶ月を産休として扱い産休明けの退社扱いも可能
(辞めるのは8月ですが退職手続きの時期などは自分で決めれる立場にあります)
⑤社会保険の資格喪失後は夫の社会保険の扶養家族となる
以上の条件で出産の保障がキチンと受けられ
失業保険なども支給してもらえる
一番良い手続き方法、退職時期などを
教えていただきたいと思います。
わかりにくいかもしれませんが
宜しくお願いします。
社会保険は自分で払っていると記載されておりますが雇用保険には加入されてるのでしょうか?もし雇用保険に加入していないのであれば失業保険の受給資格は在りません
また現在妊娠中で出産の為退職と言うことですので失業保険は受給出来ません失業保険は
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
この場合は受給期間延長の申請をしていただき働ける状態になった時に
申請をすると失業保険が受給できます
延長期間は本来失業保険受給期間である1年+3年の延長が可能ですので
最大4年間まで延長できます
また扶養に入られますが扶養に入ると失業保険の一定金額を超えると
扶養から外されますので失業保険を受給されたい場合は安定所又は
だんな様の職場に確認ください
確か3200円を超えた場合だったような気がします
また現在妊娠中で出産の為退職と言うことですので失業保険は受給出来ません失業保険は
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
この場合は受給期間延長の申請をしていただき働ける状態になった時に
申請をすると失業保険が受給できます
延長期間は本来失業保険受給期間である1年+3年の延長が可能ですので
最大4年間まで延長できます
また扶養に入られますが扶養に入ると失業保険の一定金額を超えると
扶養から外されますので失業保険を受給されたい場合は安定所又は
だんな様の職場に確認ください
確か3200円を超えた場合だったような気がします
自己都合で退職後、失業保険を申請してから、3か月以内に再就職した場合。
もう失業保険の受給資格は、無くなってしまうのでしょうか?
例えば、再就職先を1か月で退職した場合、また失業保険の申請はできますか?
もう失業保険の受給資格は、無くなってしまうのでしょうか?
例えば、再就職先を1か月で退職した場合、また失業保険の申請はできますか?
申請後3ヶ月で再就職した場合は、まだ100%失業給付が残っていますから、例えば90日の支給なら45日分(50%)は再就職手当てとして受給はできます。
再就職先を以下月で退職したなら雇用保険の期間がたりません。(会社都合退職でも6ヶ月必要)ですから新規に申請はできません。ただし、前回の90日分の内45日は残っていますから再申請すればその分は受給できます。
受給可能期間は前職を退職して1年間です。
再就職先を以下月で退職したなら雇用保険の期間がたりません。(会社都合退職でも6ヶ月必要)ですから新規に申請はできません。ただし、前回の90日分の内45日は残っていますから再申請すればその分は受給できます。
受給可能期間は前職を退職して1年間です。
出産、退職、扶養に関してもっとも損をしない良い方法は?
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。
いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。
来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。
現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み
↓
7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)
↓
その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)
↓
産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)
また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。
いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。
来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。
現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み
↓
7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)
↓
その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)
↓
産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)
また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
健康保険の扶養家族の認定基準についてですが、年収130万未満という基準がありますが、旦那様の加入している健康保険の保険者(種類)によって、多少違うのですが、協会健保の方であれば、奥様が退職後の1年間の収入見込みで審査となります。そのため、在職中の収入は算入しないと思って大丈夫です。ただ、雇用保険(失業給付)については、退職後の収入とみなされますので、雇用保険の日額が3,612以上であれば、年間換算して130万円を超えますので、受給期間中は扶養家族として認定を受けることはできないことになります。(雇用保険の受給要件については、よくわからないのでお答えできなくてすみません)
会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
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